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別表五(一)の書き方の超入門をわかりやすく!法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズ! – 別表 5 1 書き方 このトピックの詳細
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「法人税の別表五(一)の書き方を超入門解説をしてほしい!」そんなニーズにお答えするYouTube動画です。そこで法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズの今回は、法人税の別表五(一)の書き方をわかりやすく簡単に解説します。
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クイックに理解する「法人税の別表5-1」
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別表5-1の意味は?
別表5–1の概要 まず「別表5–1はどういうものか」というと、以下のように利益積立金額(赤枠)と資本金等(青枠)の計算に関する明細書の2部構成になっている申告書類です。 別表5–1は「税務上の貸借対照表」と呼ばれている、ということをご存じの方もいらっしゃるかと思います。
別表5の意味は?
別表5は税務上の貸借対照表の機能を有しています。 別表4で記載したとおり、企業会計の利益と税務計算による所得は異なります。 ここでも期首の利益積立金額から当期の所得金額計算の異動を加減算(別表4の「加算」「減算」により調整)をして期末の利益積立金額を割り出します。
確定申告書 資本金 どこ?
資本金等の額は、法人税申告書・別表五(一)36④欄(下記の赤枠部分)に記載されている金額をいいます。
納税充当金 留保 なぜ?
留保項目になる理由は簡単で、当期では未払法人税等で税金額を計上しています。 つまりこの会計期間ではまだ実際に支払われていないので社外流出ではなく、留保となります。
払込資本金 貸借対照表 どこ?
資本剰余金とは、貸借対照表の「純資産の部」の「株主資本」に表示される払込資本の金額です。 株主資本は、株主が払い込んだ資本金や資本剰余金、利益剰余金から構成されているので、「自己資本」とも呼ばれます。
法人税 申告書 どこから?
法人税申告書は本店所在地の税務署に提出しますが、法人税申告書とともに提出が必要な書類としては、決算報告書・科目明細書・事業概況書・適用額明細書などがあります。
決算書 純資産 どこ?
純資産は、貸借対照表の右側に表示されます。 貸借対照表とは、会社の財政状態をあらわす書類で、左側に「流動資産」「固定資産」が表示されます。 これらは、会社が所有する財産が示されていて、会社を経営する立場から見ると「事業のために使っている資産」をあらわしていることになります。
納税充当金の税効果は?
税効果会計の解説 未払法人税(納税充当金)は前述のとおり、債務が確定する翌事業年度(申告時)の損金となります。 しかし、そのうち法人税と住民税については法人税法上別段の定めにより、債務の確定する翌事業年度においても損金とすることができません。
法人税等充当金の仕訳は?
法人税等充当金 | 誤って追加・計上される勘定科目
法人税等充当金は、未払法人税等に計上して、科目削除して下さい。 「法人税等充当金」という言葉の意味は、法人税や法人住民税、事業税の支払いに充てられる金額という意味です。
充当金って何?
保険料充当金とは、「保険料相当額」とも呼ばれる。 保険料相当額とは、一番最初に支払う保険料のことをいう。 契約申込時に契約者が支払うお金であり、契約が成立した場合には第1回保険料相当額として充当される。 一時払いの場合は一時払保険料になる(一時払い保険料充当金)。
クイックに理解する「法人税の別表5-1」
前回のコラムで「法人税の別表5-2」についてまとめてみましたが、今回は「別表5-1」を取り扱います。確定申告書は規模や事業によって、100種類を超える申告書を作成する会社もあるくらいですが、中小企業目線で見ると、作成が必要なのは10種類少々であることがほとんどです。そして、その数ある申告書の中で、重要性の観点からツートップなのが所得金額を計算する「別表4」と、この「別表5-1」になります。
別表5-1の概要
まず「別表5-1はどういうものか」というと、以下のように利益積立金額(赤枠)と資本金等(青枠)の計算に関する明細書の2部構成になっている申告書類です。
図1 別表5-1の構成
別表5-1は「税務上の貸借対照表」と呼ばれている、ということをご存じの方もいらっしゃるかと思います。ただ、財務会計上の貸借対照表(以下B/S)のイメージはあっても、税務基準のB/Sというものはなく、『なぜ別表5-1が税務上のB/Sなのか』を説明できる方は、正直多くないと思います。
よって、この別表5-1の入力や計算のHow toよりも、この別表5-1の位置づけや役割から説明した方が全体的な理解が早い(近道になる)と思いますので、取っ掛かりとして、まずは、この別表5-1を作成するための基礎知識をご紹介したいと思います。
利益積立金と別表5-1の位置づけ
まず、この別表5-1の「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」(図1の赤枠)を眺めてみると、利益準備金や繰越損益金等の項目があるので、
財務会計上のB/Sの純資産の部にある利益剰余金の変動が記載されている
ということを掴む方も少なくないと思います。
また、別表5-1に記載のある区分27の「納税充当金」= B/S上の「未払法人税等」になりますので、ここから下記の図2のとおり、図1で記載がある賞与引当金と未払法人税等が、以下の黄色の利益剰余金に含めて増減が記載されている、というイメージになるかと思います。
図2
理屈はさておき、考え方としてはそのとおりです。ではなぜそのようになるのか?ここで、会計と税務の違いに関する王道の説明、「収益≠益金」「費用≠損金」「利益≠所得」の概念が背景にあります。
賞与引当金の取り扱いは「会計上は費用」「税務上は損金不算入」。会計上は損益計算書(以下P/L)に登場しますが、税務上は損金扱いにはなりませんので、所得計算上、所得が加算されます。
法人税等も、会計上のP/Lでは税引前当期純利益から控除される項目になっていますが、税務上は所得計算に含めません。
よって、仮に会計上の財務諸表を税務上の財務諸表に組み替えるのであれば、以下の修正仕訳が必要になるわけです。
借方)賞与引当金 (B/S) XXX 貸方)賞与引当金繰入額(P/L) XXX
借方)未払法人税等(B/S) XXX 貸方)法人税等(P/L) XXX
理解のポイントはここです。貸方の費用項目(太字)はP/L項目ですが、別表5-1の考え方は、P/Lの当期純利益がB/Sの繰越利益剰余金としてプールされていくことに着目し、個別の勘定科目ではなく、最終的な「利益剰余金」、税務上の「利益積立金」でこれらの修正仕訳を拾っていることを意味します。
よって、税務目線で仕訳を認識すると
借方)賞与引当金 (B/S) XXX 貸方)利益積立金(加算) XXX
借方)未払法人税等(B/S) XXX 貸方)利益積立金(加算) XXX
になります。よって、「利益積立金額の計算に関する明細書」として、この利益積立金が増減したことを記録・管理する必要があるというわけです。
見方を異にすれば、所得計算に関連するB/S項目(上記仕訳の借方)だけを抜き出して表にしたもの、とも言えます。税務上、B/Sは資産、負債、純資産という財務会計でよく見る形式で作成する必要がなく、それを税務当局も求めていないというわけです。※
よって、これが別表5-1が「税務上のB/S」と言われる所以になります。
※ 税務で大切なのは何よりも「所得計算」なので、税務上、資産や負債の残高の金額に意味はありません。(必要なら申告書に添付される会計上のB/Sを見れば、大枠のB/Sの内容は把握できる)
利益積立金の種類
利益積立金額の計算に関する明細書の中身ですが、大きく分けると以下の3種類になります。
図3 別表5-1の項目
青色の「利益剰余金項目」は、簡単に言うと、株主資本等変動計算書でまとめられている当期変動額を転記するイメージになります。
赤色の「税務否認項目」は上記でも説明した、税務上否認することによって利益積立金を増減させる項目の変動になります。
そして、黄色はB/Sに残高として記載のある未払法人税等に該当する納税充当金と、1年間で納税義務が「いくら発生し、実際にいくら納めたか」の記録である未納法人税等の2つから構成される「税金項目」になります。
別表5-1で税金項目を取り扱う意味
納税充当金は、「税務上は負債ではないため、負債及び費用ではない」として資本項目にある利益積立金として取り扱うため、別表5-1に記載する、と説明しました。すなわち、会計と税務とで取り扱いに差がある納税充当金=未払法人税等の増減も、賞与引当金同様に管理されることになります。
ただし、納税充当金は賞与引当金のような他の税務否認項目とは性質が異なります。損金算入される事業税以外は、永久に税金計算の根拠となる損金に含まることはありません。正確に言うと、税金の扱いは「利益積立金の処分」になります。また、そもそも、利益積立金とは「税引き後の留保所得」を意味し、この観点からも法人税や地方税は所得ではないため、留保所得にはなり得ない、と言えるのです。
よって、これらの税金を利益積立金として別表5-1に残すことに問題が出てきます。
そこで、納税充当金が全額「差引合計額」(図3の31)に反映されるのではなく、そこから所得に含まれない法人税や地方法人税、都道府県民税などの税金を納税に応じて控除している、という図式になるわけです。(ここが別表5-1を分かりにくいものにしています)
実際に記載金額のバックデータを示すと、以下のとおりになります。
図4 税金の納付状況と別表5-1の関係
図4の別表5-1の中の色と、税金の納付状況の表の色がそれぞれリンクしている形になっています。
これを見れば一目瞭然です、「未納法人税等」の欄(図4のオレンジの枠内)で事業税以外の税金の動きをすべて記入し、納税充当金から事業税以外の税金がプラスマイナスゼロになるようになっています。(厳密には税務調査の追徴等でピッタリにならないこともあります)
結果的に、複雑な税務調整項目がなければ、下記の図5に示すとおり、会計上の利益剰余金(図2の黄色)の合計額に、別表5-1における税務否認項目(図3の赤色)と期末の未払事業税(図4の★マークが付いている「税金の納付状況」の(c)の事業税)を合計した金額が別表5-1の31「差引合計額」に一致することになります。
図5 別表5-1の31「差引合計額」の構成
資本金等の額の計算に関する明細書
別表5-1のⅠとして、会計上のB/Sの利益剰余金項目の増減が取り扱われましたが、このⅡの領域では、純資産の残りの資本金及び資本剰余金に関する増減が記載されます。但し、中小企業の目線で実務的な話をすれば、ほとんどの企業では資本金、資本準備金の金額を書くだけで、その他の項目を記載することは皆無だと思います。
ちなみに大企業のケースでここに追加される項目としては、その他資本剰余金、自己株式などがあります。
別表5-1と貸借対照表の関係図
最後に、これまで説明してきた別表5-1とB/Sの関係性を示したいと思います。これで、金額の出所の具体的なイメージが沸くのではないでしょうか。別表5-1の「繰越損益金」はB/Sの繰越利益剰余金と、別表5-1の「納税充当金」はB/Sの未払法人税等と繋がることになります。
別表5(1)の書き方を初心者にわかりやすく国税OB税理士が解説
この記事では、法人税の別表5(1)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」について、別表5(1)とはどういう性質の書類なのか、という基本的なところから必ず書き上げられる書き方まで0から初心者向けに元国税調査官で税理士がわかりやすく解説していきます。
確定申告する時期になり、税務署から申告書類一式が送られてきて、初めてそれらを見たときは愕然としますよね。
別表5(1)についても、初見ではいったいどのようなことを書けばいいかわからない、そんな申告書類のうちの一つだと思います。
新米一人社長 別表5(1)?なんだこれは!?
何を書けばいいかさっぱりわからない!
利益積立金額?繰越損益金?納税充当金?うーん….
そうなりますよね。
でも安心してください。多くの中小企業ではすべての欄を使うことはありません。書く必要のある欄はほぼ決まっていて書き方も決まっていますので、一度書き方が分かってしまえば楽勝の別表のうちの一つです。
元国税調査官で税理士の私が、ポイントを絞ってわかりやすく解説していきます。初心者の方でも必ず完成させられます! 税理士
初心者でも中小企業の別表5(1)なら誰でも書き上げられるという証拠を冒頭でお見せしたいと思います。
設立1期目が赤字であった一般的な中小企業の別表5(1)の完成例です。
新米一人社長 え!?たったこれだけ?ほぼ空欄?
これでいいの!?
これなら余裕でできそう
そうですよね。簡単そうですよね。
設立初年度が赤字の中小企業なら95%以上がこの形になるでしょう。 税理士
別表5(1)がそんなに難しくなく書けそうだということがわかっていただけたところで、早速始めていきましょう。
この記事の特徴(難解な法人税の申告書が誰でも書ける秘訣)
中小企業向けに初めて法人税の申告書を作成する初心者の方でも、申告書類の書き方がわかるように解説します。 別表5(1)について、大企業が作成することを考慮した留意点まで解説すると複雑な処理の解説も必要になります。しかしながら、中小企業が別表5(1)を間違いなく完成させることに的を絞れば、その解説は相当シンプルなものになります。
中小企業にとって別表5(1)は、比較的簡単に作成できる書類の一つですので、安心してください。
数多くの税務調査を国税調査官として行ってきた経験を持つ私が、重要ポイントは押さえながらメリハリをつけてわかりやすく解説します。 繰り返しますが、この記事は中小規模の会社の法人税の申告を自力で行う方向けの記事です。
別表5(1)の解説に入る前に、法人税の別表を書いていく上での大前提を確認しておきます。
法人税の別表作成の大前提 法人税の別表を作成するにあたって、すべての仕訳の登録が終わり決算が終わっている必要がある。 ※法人税と地方税の確定申告書を作ることで確定する当期分(今年度分)の納付すべき税額(つまり「未払法人税等」の金額)を反映するための仕訳を除く
これから法人税の申告書を作成して、当期の税額を算出するのにその金額がわかっているはずがありませんよね。だからこれから計算する法人税や地方税の未払法人税等の仕訳を除いて仕訳がすべて登録されている状態であることが前提という意味です。 税理士
まだ決算調整が終わっていないとか、消費税の申告書ができていないとか、登録していない仕訳があるといったような決算が終わっていない場合は、まずは税金の計算以外の決算を終えるのが先決です。
それではこれらの処理が終わっている方は、先に進みましょう。
別表5(1)とはどのような書類なのかという全体像から始めていきたいと思います。
1 別表5(1)とは
別表5(1)は法人税の確定申告をする上でなんのために必要なのでしょうか。
まずは法人税の確定申告書の中の別表5(1)のポジションを理解してしまいましょう。
1-1 別表5(1)の構成
別表5(1)の構成から見ていくことにしましょう。
別表5(1)は次のとおり2つのパートに分かれています。
❶ 上段は「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」と題打たれているとおり、利益積立金額を計算するパート
❷ 下段は「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」と題打たれているとおり、資本金等の額を計算するパート
別表5(1)はこのように大きく2つに分かれて構成されています。
文字どおり解釈すると別表5(1)は、利益積立金額と資本金等の額を計算するための別表であるということになります。
新米一人社長 利益積立金額?資本金等の額?
なんのこと?? グニャグニャ
そうなりますよね。この部分は税理士でもよく知らない人がいるくらい難解な部分なので、ここでは別表5(1)は2つに分かれているんだということだけ理解してもらえれば十分です。
「別表5(1)を書き上げる」という最大の目的を果たすことを考えればまったく知らなくてよい用語です。これから用語の説明をしますが、用語の意味を知らなくても別表5(1)はかけますので、この部分は軽く読み飛ばしてもらって構いません。 税理士
別表5(1)は、利益積立金額と資本金等の額(とやら)を計算する別表ですが、これらの意味はさておき、これをどのように計算するかということを見ていくことにしましょう。ここから重要な部分に入ってきます。
「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の次の部分で確認しましょう。
左から「区分」「期首現在利益積立金額①」「当期の減②」「当期の増③」「差引翌期首現在利益積立金額④」という構成になっています。
次に別表5(1)の全体を確認しましょう。次の図を見てください。左から見てください。
左から「❶何の科目が」「❷今年度の始め(=期首)にいくらあって」「❸今年度中にいくら減って」「❹今年度いくら増えて」「❺今年度の終わりには差引していくらあるのか」このように利益積立金額を一つ一つ計算して最後に表の最下部の「差引合計額(31)」の行ですべて合計して利益積立金額の残高を計算するという流れになっています。
別表5(1)の利益積立金額の計算部分を整理してみます。
別表5(1)の表示 意味 ❶区分 何の科目が ❷期首現在利益積立金額の額 今年度の始めにいくらあって ❸当期の減 今年度中にいくら減って ❹当期の増 今年度中にいくら増えて ❺差引翌期首現在利益積立金額の額 今年度の終わりにいくらあるのか
次に具体的な数字を使ってここまでのところを確認していきます。
例えば資本金が当初1,000,000であった会社が今年度中に1,000,000増資して2,000,000になったケースを考えてみます。
このようになります。
決算書の株主資本等変動計算書に似ていますよね 税理士
別表5(1)の全体像はこのようになっています。大まかに捉えてもらえれば結構です。
それでは続いておさえておいてほしい別表5(1)の特徴をチェックしましょう。
1-2 別表5(1)の特徴
別表5(1)の特徴としておさえてほしい点があります。それは、
別表5(1)の特徴 別表5(1)は、法人税の確定申告で必ず作成する必要がある書類
別表5(1)は法人税法上の貸借対照表の役割があるということから必ず作成する必要があります。
例えば、税務上の交際費等の支出がなければ別表15は不要です。また欠損金の繰越しがなければ別表7(1)を作成する必要がありません。
一方、別表5(1)は必ず作成する必要がありますので、作成漏れのないよう注意しましょう。
それでは別表5(1)という書類がどのようなものかが掴めたところで、ここからが最も大切なところ、別表5(1)の書き方を理解していきましょう。
2 別表5(1)の書き方
ここからは別表5(1)をどのように書いていくかをわかりやすく順序立てて解説していきます。
別表5(1)を作成する前に知っておかなければならない点を説明します。法人税の申告書を作成する上での全般に関することです。
法人税の確定申告書(別表)は、作成する順番があります。
別表5(1)は実は2回登場します。
つまり、別表5(1)は一度に書き上げることができないのです。
中小企業で登場する可能性の高い別表を挙げ、それを作成順に並べてみます。
別表の作成順一覧
順番 別表 別表名称 1 別表2 同族会社等の判定に関する明細書 2 別表11⑴ 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 3 別表11(1-2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 4 別表15 交際費等の損金算入に関する明細書 5 別表16⑴ 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 6 別表16⑵ 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 7 別表16⑹ 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 8 別表16⑺ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 9 別表16⑻ 一括償却資産の損金算入に関する明細書 10 別表6⑴ 所得税額の控除に関する明細書 11 別表5⑵① 租税公課の納付状況等に関する明細書 12 別表5⑴① 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 13 別表4① 所得の金額の計算に関する明細書 14 別表14⑵ 寄附金の損金算入に関する明細書 15 別表7⑴※1 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 16 別表4② 前述のとおり 17 別表7⑴※2 前述のとおり 18 別表1次葉 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉) 19 別表1 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 20 別表5⑵② 前述のとおり 21 別表5⑴② 前述のとおり 22 別表4③ 前述のとおり 23 適用額明細書 適用額明細書
作成する必要のない別表は飛ばして次に移っていきます。
上記の表では、別表5(1)は12番目と21番目に出てきています。
新米一人社長 なんだか難しそうー
諦めたくなるー
ここでは、別表5(1)は一度に書け上げられるものではなく、1度書いたら別の申告書類を作ってまた戻ってくるということを理解してもらえれば十分です。
それでは、実際に別表5(1)を作りながら理解していきましょう! 税理士
それでは早速実際に別表5(1)を書いていきましょう。
よりシンプルでわかりやすい「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」から確認していきましょう。
2-1 別表5(1)「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」部分の書き方
「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」を書くためには、当期の株主(社員)資本等変動計算書を用意します。
⑴ 資本金又は出資金の記入
まずは、資本金(又は出資金)について、株主(社員)資本等変動計算書から次のように転記していきます。
株主資本等変動計算書を作成する必要のない法人もありますので、その場合のやり方についてもふれておきます。
株主(社員)資本等変動計算書を使用しない場合のやり方 株主資本等変動計算書を使用しない場合は、次の表のとおりに転記します。左側が転記元で右側が転記先(当期の別表5(1))です。 転記元 転記先(別表5(1)) 前年度の別表5(1)の差引翌期首現在資本金等の額④の値 期首現在資本金等の額① 貸借対照表 差引翌期首現在資本金等の額④ 差額があれば当期の増減②③欄に総勘定元帳や仕訳帳等の帳簿を参照して記載します。
⑵ 資本剰余金(資本準備金)(33)〜(35)欄の記入
資本準備金があれば「資本準備金」の行に⑴の資本金又は出資金同様に記入します。
その他「資本剰余金」があれば同様に記載します。
今回の例では資本剰余金はありませんので、空欄になります。
⑶ 差引合計額(36)欄の記入
一番下の行「差引合計額(36)」にそれぞれの列について縦計を計算してその計算結果を記入します。
資本金と資本剰余金は、多くの会社で毎年変わることがありませんので、一度「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」を書いてしまえば毎年同じものになるというケースがかなり多くなります。 税理士
「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の書き方についての解説はここまでです。
続いて「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の書き方について解説していきます。
2-2 別表5(1)「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」部分の書き方
別表5(1)の「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」部分は、別表1で法人税が確定し、第6号様式と第20号様式で地方税が確定し、決算書と別表5(2)が完成しないとすべてを完成させることができません。その点を踏まえて順を追って解説していきます。
STEP1 期首現在利益積立金額①の列を書く
まずは「期首現在利益積立金額①」の列から書いていきます。
前年度の別表5(1)を用意します。
「期首現在利益積立金額①」は、次のように、前年度の別表5(1)の「差引翌期首現在利益積立金額④」の列の値をそのまま当期の別表5(1)「期首現在利益積立金額①」に転記します。
ここで用語を確認しておきましょう。
別表5(1)の用語 意味 繰越損益金(26行目) 貸借対照表の「繰越利益剰余金」 納税充当金(27行目) 貸借対照表の「未払法人税等」
つまり、次の図のように繰越損益金の「期首現在利益積立金額」の値は、前期の貸借対照表の繰越利益剰余金と一致(又は当期の株主資本等変動計算書の前期末残高)し、納税充当金の「期首現在利益積立金額」の値は、前期の貸借対照表の未払法人税等と一致します。
STEP2 当期の増減を書く(税金以外)
続いて、利益準備金(1)から繰越損益金(26)の行の当期の増減を記載します。
1行目から25行目については、該当があれば記載します。
例えば、利益準備金が当期に増えたとすれば、「当期の増減」の「増③」にその増えた金額を記載するといった要領です。
上の例では「賞与引当金」が記載されています。
賞与引当金は法人税法では所得金額に反映させませんので、当期中に繰入れた金額1,500,000円は損金不算入にして利益積立金額を増やし、戻入益1,000,000円は益金不算入にして利益積立金額を減らすということをやります。
新米一人社長 うぇ〜
全然わからない〜
利益剰余金が繰越利益剰余金以外になく、別表4の加算・減算項目がなければ書く必要がありません。
安心してください。1行目から25行目については、多くの中小企業では空欄になることがほとんどです。 税理士
ただし、26行目の繰越損益金は必ず記載が必要です。とても簡単です。
次の図のように26行目の「期首現在利益積立金額①」の値を隣の「減②」欄に転記します。
多くの中小企業では、この部分でやるべきことは、左から右に繰越損益金を転記するくらいです。 税理士
税理士 はぁ、よかった
STEP3 未納法人税等の当期の減と中間を書く
続いては(27)〜(30)行目の書き方です。
⑴ 未納税額の「中間」欄を書く
「法人税及び地方法人税」「道府県民税」「市町村民税」について、中間納税の義務があった場合は、納付すべき金額(納めている納めていないにかかわらず)を次のように対応する欄に記載します。
中間税額の税目 転記先(別表5(1)) 法人税及び地方法人税の中間税額 「未納法人税及び未方地方法人税(28)」行の「中間」欄 道府県民税の中間税額 「未納道府県民税(29)」行の「中間」欄 市町村民税の中間税額 「未納市町村民税(30)」行の「中間」欄
事業税は別表5(1)には記載しません。
「未納事業税」という行はありませんよね。 税理士
⑵ 未納税額の「当期の減②」欄を書く
「法人税及び地方法人税」「道府県民税」「市町村民税」について、当期に納めた金額を「当期の減②」欄に記載します。
基本的には同じ行の①列の値と③列の「中間」の値を合算した値が②列に入ります。
納めていない金額があれば、①列の値と③列の「中間」の値を合算した値にはなりません。全て納めていれば①と③を足した値が②に入ります。
⑶ 納税充当金の「当期の減②」欄を書く
納税充当金とは、未払法人税等のことです。
当期に未払法人税等が減少した(仕訳で借方に切られた)合計額を「当期の減②」欄に記載します。
今回の例では、合計で1,705,300を現金預金で支払って次のように仕訳したという意味です。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 未払法人税等 1,705,300 現金預金 1,705,300
この場合、次のように「納税充当金(27)」行の「減②」列に記載します。
一つ一つ意味合いを確認しながら未納税額と納税充当金の部分の書き方を解説してきましたが、一般的には別表5(2)を先に作成しますので、その別表5(2)ができていれば単純に次のように別表5(1)に転記します。
別表5(2)から別表5(1)への転記による方法
ここまでが、1回目に作成できる別表5(1)の書き方です。
この続きは、別表1で法人税が確定し、第6号様式と第20号様式で地方税が確定し、決算書と別表5(2)が完成しないと別表5(1)を書き進めることができません。
これらの申告書類が完成してからまた戻ってきて書き上げることになります。
STEP4 別表1、第6号様式、第20号様式、決算書、別表5(2)を完成させる
別表5(1)を完成させるためには、別表1、第6号様式、第20号様式、決算書、そして別表5(2)が完成していないと書き上げることができないので、これらの書類を完成させます。
完成させたらまた別表5(1)に戻り、「利益積立金額の計算に関する明細書」部分を完成させます。
STEP5 「繰越損益金」以下「当期の増③」欄を書く(「中間」除く)
⑴ 繰越損益金(26)の「当期の増③」と「差引翌期首現在利益積立金額④」を書く
貸借対照表が完成したら「繰越利益剰余金」の値を「繰越損益金(26)」行の「当期の増③」と「差引翌期首現在利益積立金額④」に転記します。
転記元【貸借対照表】 転記先【別表5(1)】 繰越利益剰余金の値 「繰越損益金(26)」行ー「当期の増③」 「繰越損益金(26)」行ー「差引翌期首現在利益積立金額④」
⑵ 納税充当金(27)と未納税金(28)〜(30)の「当期の増③」と「差引翌期首現在利益積立金額④」を書く
納税充当金(27)と未納税金(28)〜(30)の「当期の増③」と「差引翌期首現在利益積立金額④」は、別表5(2)から転記してきます。
つまり、別表5(2)が先に完成している必要があります。
別表5(2)の作成方法がわからない方は、次の記事のとおりに書いていくことで完成させることができます。
別表5(2)から次のように転記します。
別表5(2)から別表5(1)への転記図
ここまでで別表5(1)はほぼ完成ですが、最後に「差引翌期首現在利益積立金④」の列のうち、記載がされていない行の値を計算して完了です。
STEP6 「差引翌期首現在利益積立金④」を書く
別表5(1)全体を確認し、「差引翌期首現在利益積立金④」の列が記載されていない行があったらその行の中で次の計算をして記載します。
①列の値 – ②列の値 + ③列の値
これで別表5(1)は完成しました。
記載例を最後に確認しておきましょう。
別表5(1)記載例
別表5(1)が完成しました。
別表5(1)を作成するにあたって決算書や別表5(2)などからたくさん転記してきました。
そこで不安になるのが転記が正しくできたか、別表5(1)が正しく書けたか、この点になると思います。
それを確認する方法があります。その方法を紹介します。
3 別表4と別表5(1)で検算
別表5(1)は法人税法上の貸借対照表の役割があると説明しました。
法人税法上は決算書の貸借対照表から加算減算して作成します。その調整が正しく行われたかを別表4と別表5(1)の一定の値を使って検算することができます。
この検算の方法が、実は別表5(1)の「御注意」の部分に記載されています。
別表4と別表5(1)の検算式は次のとおりです。
別表4と別表5(1)の検算式 期首現在利益積立金額合計(31)行ー①
+
別表4の所得金額又は欠損金額(48)ー②
ー
中間分、確定分法人税、県民税、市町村民税の合計額
=
差引翌期首現在利益積立金額合計(31)ー④
この式に当てはめて実際に別表4と別表5(1)を使って検算してみましょう。
このように❶〜❽を検算式に当てはめて足し引きすると、10,114,900という結果になり、これが❾と一致するので、正しく転記がされていることがわかります。
これで別表4と別表5(1)と決算書の整合性が取れていることが確認できます。 税理士
検算をすることで別表5(1)の転記が正しく行われていることが確認でき、一安心です。
続いては、別表5(1)は、還付の場合は書き方がこれまで解説してきた書き方と多少異なることもあり、これで合ってるかな?と初めて書く方は悩むこともあるかと思いますので、ここで別表5(1)のバリエーションを紹介する意味で様々なケースの記載例を紹介したいと思います。
4 別表5(1)の様々なケース別記載例
自社が書いた別表5(1)が正しいものかどうかを確認してもらう意味で一般的な中小企業でありうべきケースを想定して、次の4パターンの別表5(1)の記載例を紹介します。
(設立初年度)別表5(1)の記載例 (設立2年目以降)納付の申告だった場合(中間なし)の別表5(1)記載例 (設立2年目以降)納付の申告だった場合(中間あり)の別表5(1)記載例 (設立2年目以降)還付金があった場合の別表5(1)記載例
まずは設立初年度の記載例から紹介します。
4-1 (設立初年度)別表5(1)記載例
この例は設立初年度が赤字であった場合の記載例です。
黒字の場合は、28行目の「確定」欄に設立初年度の別表1で算出された法人税と地方法人税の納付すべき金額を合計した値を記載すればOKです。
32行目の「資本金又は出資金」の行は、設立初年度は期首の段階で資本金はありませんので、設立時の資本金は「当期の増③」に記載します。
4-2 (設立2年目以降)納付の申告だった場合(中間なし)の別表5(1)記載例
設立2年目以降で還付ではなく、税金を納付しているケースの記載例です。
中間納付をしていない場合のいたってよくある中小企業の別表5(1)の記載例です。
この例は、前期の赤字に続いて当期も赤字のケースで地方税を均等割だけ納付しているケースです。
4-3 (設立2年目以降)納付の申告だった場合(中間あり)の別表5(1)記載例
この例は、中間税額が発生していて、黒字決算で法人税も納付しているケースの記載例です。
これも中間税額を納付している場合のいたって普通にある中小企業の別表5(1)の記載例になります。
4-4 (設立2年目以降)還付金があった場合の別表5(1)記載例
税金が還付となった場合は、前述の書き方で記載しなかった書き方が必要になるのでここで紹介します。
還付となった翌期の処理にも特徴がありますのでそちらの記載例も紹介します。
まず還付となった決算期の別表5(1)の記載例から紹介します。
【当期の別表5(1)記載例】
還付金があった場合は、還付となった税目を「未収還付○○税」として「当期の増」に還付金額を記載する必要があります。
上の記載例では3行目から5行目で確認できます。
28行目から30行目の「確定」欄については、還付となった場合は空欄になります。
また還付となった場合は、前述の検算式では一致しなくなります。
先ほど別表4と別表5(1)の検算式にもう一つ式が加わります。(下の式の太字赤ラインの部分)
還付となった場合の別表4と別表5(1)の検算式 期首現在利益積立金額合計(31)行ー①
+
別表4の所得金額又は欠損金額(48)ー②
ー
中間分、確定分法人税、県民税、市民税の合計額
+
未収還付法人税、県民税、市民税の合計金額
=
差引翌期首現在利益積立金額合計(31)ー④
続いて還付となった決算期の翌期の別表5(1)の記載例を紹介します。
次の記載例の3から5行目に注目してください。
【還付の翌期の別表5(1)記載例】
還付があった決算期の次の決算期の別表5(1)では、還付となった税目は、ここで解説した書き方どおりに書けば「期首利益積立金額①」に金額がありますので、その同額を同じ行の「当期の減②」に記載します。
この処理に例外はありません。なぜなら税務署や役所は必ず振り込んできます。必ず「当期の減②」に①の値と同額を記載します。
記載例の紹介は以上です。
中小企業でありうべきケースを想定して4パターンの記載例を紹介しました。
別表5(1)の書き方で別表5(1)を書き上げたあと、自社にあったケースの記載例を参考に別表5(1)を見直ししてみてください。
ここまで、別表5(1)の書き方を解説し、別表5(1)は一度に作成できないとか、法人税や地方税を算出して別表5(2)や決算書を作成してから転記するとか、書き終わったら検算してとか、記載例で還付金があった場合の書き方に注意とか色々解説してきました。一つ一つは決して難しいものではなかったと思います。
ただこう思う方も少なからずいるのではないでしょうか。
新米一人社長 難しい!ということはなかったけど、いろいろ確認すべきことがあって正直面倒だなぁ
間違えても嫌だし
やっぱ税理士に頼んだ方がいいのかなぁ
そんな方にぴったりな方法があります。その方法なら
・転記不要
・計算不要
・検算不要
・還付金も自動調整
・申告書の作成手順を気にする必要なし
手書きの何倍も簡単に高速に正確に別表5(1)を作成することができます。
5 別表5(1)を10倍早く正確に簡単に作成する方法
手書きの何倍も簡単に高速に正確に別表5(1)を作成する方法、それは、クラウド税務ソフト「全力法人税」を使うという方法です。
完成した別表5(1)を次のようになんと無料で画面上で確認できてしまいます。
上記画面上はすべて自動計算されており、この画面上で別表5(1)のために入力したものはまったくありません。
これまでたくさん別表5(1)の記載例を掲載してきましたが、すべてこの全力法人税で難なく量産してきました。
全力法人税を使ったからこそ、ほとんど自動で別表類を作成してくれるので、これだけ豊富な記載例を掲載することができたのです。
別表5(1)と密接に関係している別表4と別表5(2)の画面も確認してみましょう。
全力法人税の別表4画面
全力法人税の別表5(2)画面
実は、別表5(2)画面に対応するこの「法人税等の納付状況」画面で前期以前の税金の納付状況や当期の中間税額の納付状況を画面の案内どおりに入力すると、別表4と別表5(1)、別表5(2)を自動で計算する仕組みになっています。別表5(1)と別表5(2)を完成するために必要な法人税の申告書の別表1、地方税の申告書の第6号様式や第20号様式も自動で計算されます。
なお、この別表5(1)の入力画面までに次のように、法人の基本情報の登録や、当期の決算の状況を入力する必要があります。
❶ 基本情報を入力後「保存」して「次へ」を選択する
法人名や決算期等の法人の基本的な情報を入力してください。
❷ 「申告情報」を入力後「保存」して「次へ」を選択する
作成を行う申告書の情報を入力してください。
❸ 「決算情報」の会計データのインポートもしくは、入力を行う。
全力法人税で申告書の作成を行うには、「決算情報」を会計ソフトから出力した会計データをインポートするか、または入力する必要があります。
弥生会計(弥生オンライン含む)、MFクラウド会計、freee、会計王の会計データを全力法人税に取り込むことができます。
またその他の会計ソフトの場合は会計データを全力法人税に取り込める形に整形することでインポートすることも可能です。
全力法人税へインポートするマニュアルを参考までに以下に挙げておきます。
弥生会計からデータをインポートする方法
Freee(フリー)の会計データをインポートする方法
マネーフォワードの会計データをインポートする方法
弥生会計オンラインの会計データをインポートする方法
会計王の会計データをインポートする方法
あらゆる会計ソフトの会計データをインポートする方法
今回はイメージがしやすい会計ソフトのデータを読み込まずに申告書を作成する方法をご紹介します。
その場合は、次の画面で「その他の方法で作成する」を選択します。
手入力が増えますが、それでも簡単に申告書を作成することができます。
法人税の申告書を作成するのに必要な決算情報を入力します。
このデータだけで法人税の確定申告に必要な別表を簡単に作成できます。
入力が終わったら「登録」ボタンを押します。
このように法人税の申告に必要な法人の状況や決算の状況を入力し、そして先ほどの別表5(2)の入力画面で必要事項を入力すれば、面倒な別表4、別表5(1)、別表5(2)への必要な転記も完了しているのです。
全力法人税は、法人税の知識がなくても誰でもかんたんに法人税の申告書が作成できるをコンセプトとしたソフトです。
かなりの高機能にもかかわらず一部の申告書の出力を除いてすべての機能を無料で利用できます。これほど高機能で無料で利用できるものを他に知りません。
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別表5(1)を手書きで作成し、別表5(2)や別表4に転記した場合と、全力法人税を使って別表5(1)の作成と別表5(2)や別表4への転記をした場合の比較をしてみます。 別表5(1)の作成を手書きでした場合と全力法人税でした場合の比較表 手書き 全力法人税 申告書の書き方の知識 いる いらない 作成時間(別表4 別表5(1)転記含む)※ 約60分 最短5分 転記ミスの可能性 あり なし 申告書の見た目 字による 印字 → 整然としている 価格 無料 無料
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6 法人税の別表5(1)のまとめ
いかがだったでしょうか。
この記事を見ながら実際に別表5(1)を書いていった方は、別表5(1)を書き上げることができたと思います。
初心者でも中小企業の別表5(1)なら十分自力で作成できるということが理解いただけたかと思います。
最後にここまで解説してきた内容をおさらいしたいと思います。
別表5(1)は税務上の貸借対照表の役割を持っていました。
税務上の所得と会計上の利益が一致しないことから別表5(1)によって調整する必要がありました。
(この辺りを完全に理解するのはたいへん難しいのですが、別表5(1)を書き上げるだけを考えればこの辺りのことを知らなくても何ら問題ありませんでした。)
税務上の所得と会計上の利益が一致しないことから別表5(1)によって調整する必要がありました。 (この辺りを完全に理解するのはたいへん難しいのですが、別表5(1)を書き上げるだけを考えればこの辺りのことを知らなくても何ら問題ありませんでした。) 別表5(1)を作成する前に決算を終えている必要がありました。(当期の未払法人税の仕訳帳への登録を除く)
別表を作成するには順番があり、別表5(1)は他の別表が完成していないと書き上げられませんでした。
別表5(1)を図解しながら転記すべき事項を一つ一つ確認していきました。
別表5(1)の記載例を多数紹介し、自社のケースに当てはめて確かめとして使えるようにしました。
別表5(1)を手書きするには手間がかかりましたが、何倍も早く正確に簡単に作成する方法がありました。(税務ソフト「全力法人税」を使う)
全力経理部では、このほかにも初心者でも法人税の申告書を自力で作成できるよう法人税の申告書類の書き方を多数紹介しています。
これまでブログで本当に法人税の申告書を書き上げることのできるサイトは皆無でした。
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自力で法人税の申告書を書き上げたいと思っている方は是非ご活用ください。
全力経理部の法人税申告
最初の別表五(一)
別表五(一)法人税額を計算する前までの書き方。別表五(一)は、法人税額を計算する前までの記入と、計算した確定税額を記入して、完成まで2回に分け作成します。最初の作成は、前期の「差引翌期首現在利益積立金額」を当期の「期首現在利益積立金額」へ転記して、他の別表からも含め当期中の増減を記入します。
�@��「1」「2」「3」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を「期首1」へ記入して、増減無
�A��「賞与引当金4」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を当期の「期首1」へ記入し「減2」へ記入、「増3」へ当期計上分を記入
�B��「退職給付引当金5」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を当期の「期首1」へ記入、期中支払分を「減2」へ記入、「増3」へ当期計上分を記入
�C��「繰越損益金26」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を「期首1」へ記入して「減2」へ記入
�D��「納税充当金27」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を「期首1」へ記入して「減2」へ記入
�E��「未納法人税28」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を「期首1」へ記入、「減2」は中間納付分をプラス記入、「増3」へ中間納付額を記入
�F��「未納道府県民税29」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を「期首1」へ記入、「減2」は中間納付分をプラス記入、「増3」へ中間納付額を記入
�G��「未納市町村民税30」�=@前期の別表五(一)「翌期首4」を「期首1」へ記入、「減2」は中間納付分をプラス記入、「増3」へ中間納付額を記入
�H��「資本金又は出資金32」�=@期首資本金又は出資金を記入、差引翌期首現在資本金等の額へ記入
クイックに理解する「法人税の別表5-1」
前回のコラムで「法人税の別表5-2」についてまとめてみましたが、今回は「別表5-1」を取り扱います。確定申告書は規模や事業によって、100種類を超える申告書を作成する会社もあるくらいですが、中小企業目線で見ると、作成が必要なのは10種類少々であることがほとんどです。そして、その数ある申告書の中で、重要性の観点からツートップなのが所得金額を計算する「別表4」と、この「別表5-1」になります。
別表5-1の概要
まず「別表5-1はどういうものか」というと、以下のように利益積立金額(赤枠)と資本金等(青枠)の計算に関する明細書の2部構成になっている申告書類です。
図1 別表5-1の構成
別表5-1は「税務上の貸借対照表」と呼ばれている、ということをご存じの方もいらっしゃるかと思います。ただ、財務会計上の貸借対照表(以下B/S)のイメージはあっても、税務基準のB/Sというものはなく、『なぜ別表5-1が税務上のB/Sなのか』を説明できる方は、正直多くないと思います。
よって、この別表5-1の入力や計算のHow toよりも、この別表5-1の位置づけや役割から説明した方が全体的な理解が早い(近道になる)と思いますので、取っ掛かりとして、まずは、この別表5-1を作成するための基礎知識をご紹介したいと思います。
利益積立金と別表5-1の位置づけ
まず、この別表5-1の「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」(図1の赤枠)を眺めてみると、利益準備金や繰越損益金等の項目があるので、
財務会計上のB/Sの純資産の部にある利益剰余金の変動が記載されている
ということを掴む方も少なくないと思います。
また、別表5-1に記載のある区分27の「納税充当金」= B/S上の「未払法人税等」になりますので、ここから下記の図2のとおり、図1で記載がある賞与引当金と未払法人税等が、以下の黄色の利益剰余金に含めて増減が記載されている、というイメージになるかと思います。
図2
理屈はさておき、考え方としてはそのとおりです。ではなぜそのようになるのか?ここで、会計と税務の違いに関する王道の説明、「収益≠益金」「費用≠損金」「利益≠所得」の概念が背景にあります。
賞与引当金の取り扱いは「会計上は費用」「税務上は損金不算入」。会計上は損益計算書(以下P/L)に登場しますが、税務上は損金扱いにはなりませんので、所得計算上、所得が加算されます。
法人税等も、会計上のP/Lでは税引前当期純利益から控除される項目になっていますが、税務上は所得計算に含めません。
よって、仮に会計上の財務諸表を税務上の財務諸表に組み替えるのであれば、以下の修正仕訳が必要になるわけです。
借方)賞与引当金 (B/S) XXX 貸方)賞与引当金繰入額(P/L) XXX
借方)未払法人税等(B/S) XXX 貸方)法人税等(P/L) XXX
理解のポイントはここです。貸方の費用項目(太字)はP/L項目ですが、別表5-1の考え方は、P/Lの当期純利益がB/Sの繰越利益剰余金としてプールされていくことに着目し、個別の勘定科目ではなく、最終的な「利益剰余金」、税務上の「利益積立金」でこれらの修正仕訳を拾っていることを意味します。
よって、税務目線で仕訳を認識すると
借方)賞与引当金 (B/S) XXX 貸方)利益積立金(加算) XXX
借方)未払法人税等(B/S) XXX 貸方)利益積立金(加算) XXX
になります。よって、「利益積立金額の計算に関する明細書」として、この利益積立金が増減したことを記録・管理する必要があるというわけです。
見方を異にすれば、所得計算に関連するB/S項目(上記仕訳の借方)だけを抜き出して表にしたもの、とも言えます。税務上、B/Sは資産、負債、純資産という財務会計でよく見る形式で作成する必要がなく、それを税務当局も求めていないというわけです。※
よって、これが別表5-1が「税務上のB/S」と言われる所以になります。
※ 税務で大切なのは何よりも「所得計算」なので、税務上、資産や負債の残高の金額に意味はありません。(必要なら申告書に添付される会計上のB/Sを見れば、大枠のB/Sの内容は把握できる)
利益積立金の種類
利益積立金額の計算に関する明細書の中身ですが、大きく分けると以下の3種類になります。
図3 別表5-1の項目
青色の「利益剰余金項目」は、簡単に言うと、株主資本等変動計算書でまとめられている当期変動額を転記するイメージになります。
赤色の「税務否認項目」は上記でも説明した、税務上否認することによって利益積立金を増減させる項目の変動になります。
そして、黄色はB/Sに残高として記載のある未払法人税等に該当する納税充当金と、1年間で納税義務が「いくら発生し、実際にいくら納めたか」の記録である未納法人税等の2つから構成される「税金項目」になります。
別表5-1で税金項目を取り扱う意味
納税充当金は、「税務上は負債ではないため、負債及び費用ではない」として資本項目にある利益積立金として取り扱うため、別表5-1に記載する、と説明しました。すなわち、会計と税務とで取り扱いに差がある納税充当金=未払法人税等の増減も、賞与引当金同様に管理されることになります。
ただし、納税充当金は賞与引当金のような他の税務否認項目とは性質が異なります。損金算入される事業税以外は、永久に税金計算の根拠となる損金に含まることはありません。正確に言うと、税金の扱いは「利益積立金の処分」になります。また、そもそも、利益積立金とは「税引き後の留保所得」を意味し、この観点からも法人税や地方税は所得ではないため、留保所得にはなり得ない、と言えるのです。
よって、これらの税金を利益積立金として別表5-1に残すことに問題が出てきます。
そこで、納税充当金が全額「差引合計額」(図3の31)に反映されるのではなく、そこから所得に含まれない法人税や地方法人税、都道府県民税などの税金を納税に応じて控除している、という図式になるわけです。(ここが別表5-1を分かりにくいものにしています)
実際に記載金額のバックデータを示すと、以下のとおりになります。
図4 税金の納付状況と別表5-1の関係
図4の別表5-1の中の色と、税金の納付状況の表の色がそれぞれリンクしている形になっています。
これを見れば一目瞭然です、「未納法人税等」の欄(図4のオレンジの枠内)で事業税以外の税金の動きをすべて記入し、納税充当金から事業税以外の税金がプラスマイナスゼロになるようになっています。(厳密には税務調査の追徴等でピッタリにならないこともあります)
結果的に、複雑な税務調整項目がなければ、下記の図5に示すとおり、会計上の利益剰余金(図2の黄色)の合計額に、別表5-1における税務否認項目(図3の赤色)と期末の未払事業税(図4の★マークが付いている「税金の納付状況」の(c)の事業税)を合計した金額が別表5-1の31「差引合計額」に一致することになります。
図5 別表5-1の31「差引合計額」の構成
資本金等の額の計算に関する明細書
別表5-1のⅠとして、会計上のB/Sの利益剰余金項目の増減が取り扱われましたが、このⅡの領域では、純資産の残りの資本金及び資本剰余金に関する増減が記載されます。但し、中小企業の目線で実務的な話をすれば、ほとんどの企業では資本金、資本準備金の金額を書くだけで、その他の項目を記載することは皆無だと思います。
ちなみに大企業のケースでここに追加される項目としては、その他資本剰余金、自己株式などがあります。
別表5-1と貸借対照表の関係図
最後に、これまで説明してきた別表5-1とB/Sの関係性を示したいと思います。これで、金額の出所の具体的なイメージが沸くのではないでしょうか。別表5-1の「繰越損益金」はB/Sの繰越利益剰余金と、別表5-1の「納税充当金」はB/Sの未払法人税等と繋がることになります。
法人税申告書とは?作成手順から書き方のポイントまで
法人税申告書とは?別表(確定申告書・明細書)の作成手順、書き方を解説!
法人税の申告書と聞くと難しいイメージを持つ人が少なくありません。
しかし、基礎的な理解があれば、あとはその法人によくある取引をマスターするだけです。
この記事では決算から法人税申告書に至る作成手順をベーシックな部分を中心に解説します。
法人税申告書とは
法人税申告書には「別表1~18」までがあり、そのうち別表1は「確定申告書」と呼ばれています。それ以外の別表は、確定申告書の「明細書」として取り扱われており、「確定申告書」と「明細書」を総称して法人税申告書と呼んでいるのです。
法人税は各法人の経営成績・会社規模などによってその額が異なります。そこで、法人税が「どうしてその金額なのか」という理由を説明する必要があり、その説明書に当あたるのが「明細書」なのです。
明細書の種類
実は「別表1~18」といいましても別表の数は18枚だけではありません。例えば、別表3には「3の1」「3の2」「付表」があります。全てを解説するのは煩雑になりますし、重要な別表は限られています。
そこで特に重要な別表1~7を中心に概要と注意点を解説します。
別表1:各事業年度の所得にかかる申告書(法人税申告書)
法人税申告書の本丸です。法人の基本情報の記載と申告がなされる書類で、申告については1~47の項目があります。
別表1には青色申告書と白色申告書とがありますが、ここでは、「普通法人等の青色申告」について、概要と注意点を解説します。
この申告書には期末の申告だけでなく、中間申告や修正申告にも使用可能です。 中間・修正申告用の記入欄もありますので注意が必要 です。
です。 「代表者自署押印」は 代表者の自筆署名が必要 です。
です。 「一般社団・財団法人の区分」は、該当する場合のみ記入 します。
します。 「税務署処理欄」は原則として記載不要 ですが、 「売上金額」の欄は記入する よう勧められています。(消費税の事業者免税点を判定する際に参考となる)
ですが、 よう勧められています。(消費税の事業者免税点を判定する際に参考となる) 「翌年以降送付要不要」の項目で「送付不要」にチェックを入れている場合は注意が必要です。翌年度以降に「要」にチェックを入れても、別表セットと勘定科目内訳明細書は送られてきません。
別表2:同族会社の判定に関する明細書
法人が「同族会社」、あるいは「特定同族会社」に該当するかどうかを判断するための明細書で、該当する場合には納税額が異なります。判断材料は「株主との関係性」と「保有株式比率」となり、判定基準は以下のとおりです。
「特定同族会社の判定割合(17)」が 50%超の場合は特定同族会社 「特定同族会社の判定割合(17)」が 50%以下で「同族会社の判定割合10」が50%超の場合は同族会社 「同族会社の判定割合(10)」が 50%以下の場合は非同族会社
別表3(1):特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
別表2で特定同族会社に該当した場合には、「特定同族会社の特別税率の規定」が適用されます。
特定同族会社は一握りの株主によって支配されているので、株主が自由に経営をあやつり、納税額を縮小する可能性が高いため、特別な規定を適用しています。
別表4:所得の金額に関する明細書
会社上の利益と税務計算における所得とは異なっています。そこで、損益計算書の利益(損失)をもとに、一定の調整を加えて税務計算上の所得金額あるいは欠損金額等を計算します。
<「加算」欄>
会計上は収益ではないが税務上は益金に当たるもの、会計上は費用だが税務上は損金に当たらないものが対象(減価償却超過額・役員給与と交際費の一部等)
<「減算」欄>
会計上は収益だが税務上は益金に当たらないもの、会計上は費用ではないが税務上は損金に当たるものが対象(還付法人税・受取配当金等)
ここでの調整が「別表1(法人税申告書)」で行なう納税計算の基礎となるため、重要な明細書と言えるでしょう。通常は「簡易様式」を使いますが、特別な所得特別控除や特例に該当する法人の場合には様式が異なりますので注意が必要です。
別表5(1):利益積立金額及び資本金などの計算に関する明細書
別表5は税務上の貸借対照表の機能を有しています。別表4で記載したとおり、企業会計の利益と税務計算による所得は異なります。ここでも期首の利益積立金額から当期の所得金額計算の異動を加減算(別表4の「加算」「減算」により調整)をして期末の利益積立金額を割り出します。
別表6(1):所得税額の控除に関する明細書
期中に支払いを受ける利子・配当・償還差益等に課税された所得税の税額控除を受ける場合の明細書です。
別表7(1):欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
繰越欠損金の繰越期間は7年間だったものが9年間に延長されました。適用は、平成20年4月1日以後に終了する事業年度となります。
法人税申告書の作成手順
法人税の申告書はたくさんありますが、必要となる別表について順を追って作成していけば難しくありません。ここでは法人税の申告書作成を3つのステップに分けて概要を解説します。
第1ステップ 前期繰越額、決算利益等の転記(別表5、別表4)
会計における繰越処理と同じく、法人税申告書においても前回提出した申告書から転記する項目があります。別表5は(1)と(2)がありますが、まずはどちらも前期繰越額の転記をします。
別表5(1)の期首現在利益積立金額や期首現在資本金等の額については、前期の申告書から転記します。また、別表5(2)期首現在未納税額や当期中の納付税額等について記入します。
次に別表4に当期利益又は当期欠損の額を転記します。ここで法人税を計算しないと会計が締まらず最終利益が求まらない・・・と考えている方は、次の「法人税申告書作成のポイント」をご一読ください。
第2ステップ 所得金額の計算(別表4を中心とする)
前述した別表4の説明にもあるとおり、別表4において加算、減算をして所得金額を確定していきます。
別表4への加算、減算額を算出するのは各明細書であり、別表4に転記するとともに必要な項目は別表5にも転記します。
このステップにおいて申告書上で加算・減算した場合に税務上有効となるものを「申告調整」と呼びます。
申告調整には、「任意的申告調整事項」と「必要的申告調整事項」とがあります。
任意的申告調整事項とは、申告書で調整するかしないかは法人の任意によるもので、調整しなければ税法上の摘要を受けられません。
(例)別表4では受取配当等の益金不算入など(別表1では所得税額控除など)
また、必要的申告調整事項とは、申告書で必ず調整しなければならないもので、調整しなければ税法上の更正処分となるものです。
(例)別表4でよくあるものは次のとおりです。
減価償却費や引当金の超過額(減算及び加算)
役員給与の損金不算入
寄付金や交際費の損金不算入
各種引当金・準備金等の超過額(減算及び加算)
第3ステップ 法人税額の計算(別表1を中心とする)
最終ステップとして、各明細書で計算した金額を別表1にまとめ、法人税額及び地方法人税額を計算します。実際に税額を乗じて法人税額を計算するのは「別表1次葉」という書式となります。用紙は別となりますが、次葉の項番は別表1を引き継いでいます。
別表4のほか、別表3、別表6、別表7などを参照しながら、別表1の納税額を確定させます。
法人税申告書作成のポイント
ここでは法人税申告書作成のポイントとして、前述の第1ステップでの悩みを解決します。
「損益計算書末尾の法人税等は、実際に申告書で確定させないとわからない。でも、法人税申告書は確定した決算に基づいて作成しなければならない」というジレンマです。
損益計算書末尾の「法人税等」を繰り入れるに当たって概算で計上するという方法もあります。法人税、地方税ともエクセル等で計算して概算額で計上する方法もあります。
しかしながら、こちらは法人税や地方税のしくみをエクセルに落とし込める法人税への理解力が必要となり、どちらかというと上級者向けです。
会計ソフトだけでなく、法人税の申告ソフトがある方限定となりますが、次の方法があります。
法人税等とは、国税の法人税だけでなく、地方税の法人住民税や法人事業税がプラスされていますが、地方税については、所得金額や法人税額等が確定すれば申告ソフトでは比較的簡単に求まります。
ここでは申告ソフトを使って事前に法人税額を求め、地方税についてはその後申告ソフトから算出される地方税額を参照し、合計するという方法を紹介します。
(別表4 一部)
仮に、税引前当期純利益が200万円だとします。法人税等を計算する直前の利益です。
別表4では、次の計算で所得金額を求めます。
所得金額 = 当期利益の額 + 加算項目 – 減算項目
すると、上の例では下線部の計算は、200万円 + 23万円となります。
これに対し本来の計算では、法人税等の額をXとすると、(200万円 – X)が当期利益の額になり、
本来であれば、下線部の計算は(200万円 – X) + (23万円 + X)として求めます。
結局、納税充当金として損金経理した額は加算されるため加算項目は(23万円 + X)となり、結果としては、200万円 + 23万円と同じことになります。
したがって、法人税等を計上する前での法人税の計算は、上の図のように税引前当期純利益を別表4に入れて、「損金経理をした納税充当金」をゼロにしたうえで所得金額を求めればよいのです。
さらに申告システムで地方税も算出すれば、最終的に「法人税等」の額が求まります。
そのようにして求めた法人税等を会計システムに入力して決算確定へすすめることができるわけです。
まとめますと、次のようになります。
決算の最終段階において、税引前当期純利益を別表4に入れて(仮)申告書を作成 (仮)申告書から求めた確定税額(法人税等)を未払計上する 当期純利益を求め、決算確定 申告書を本作成(別表4を正しく入れなおす)
まずは別表4と別表5をよく見て、申告書の形式に慣れること
別表4は損益計算書に似ていて、別表5は貸借対照表に似ているというのは、別表4と別表5の関係性が損益計算書と貸借対照表に似ているという意味です。
したがって、別表4や別表5に書いてある内容は決算書とは全く異なり、初めて見た人は戸惑ってしまうかもしれません。
まずは、過去2~3年分の確定申告書を見てみましょう。その中でも、別表4、5と決算書を見比べることから始めましょう。
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よくある質問
法人税申告書とは?
「確定申告書」と「明細書」を総称して法人税申告書と呼びます。詳しくはこちらをご覧ください。
法人税申告書の作成手順は?
前期繰越額・決算利益等の転記、所得金額の計算、法人税額の計算の手順で作成します。詳しくはこちらをご覧ください。
法人税申告書作成のポイントは?
申告ソフトを使って事前に法人税額を求め、地方税についてはその後申告ソフトから算出される地方税額を参照し、合計する方法がおすすめです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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資本金等の額と別表五(一)|税務通信 READER’S CLUB|ZEIKEN Online News|税務研究会
資本金等の額は、法人税申告書・別表五(一)のどの部分の金額ですか。
資本金等の額は、法人税申告書・別表五(一)36④欄(下記の赤枠部分)に記載されている金額をいいます。
1.資本金等の額の計算方法
法人税法施行令第8条では、資本金等の額を次のように計算すると規定しています。
法人税法施行令 第8条(資本金等の額)(一部省略)
法第2条第16号(定義)に規定する政令で定める金額(資本金等の額)は、…法人の資本金の額又は出資金の額と、…過去事業年度…の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から…過去事業年度の第13号から第22号までに掲げる金額の合計額を減算した金額…に、…当該事業年度開始の日以後の第1号から第12号までに掲げる金額を加算し、これから…同日以後の第13号から第22号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
これを計算式にすると、次のようになります。
資本金の額または出資金の額に加算または減算する金額が生じる1号から22号の取引の主な内容は次の通りです。
号 内 容 1号 株式の発行等をした場合 (+) 2号 新株予約権の行使に基づく株式の交付をした場合 (+) 3号 取得条項付新株予約権に基づく株式の交付をした場合 (+) 4号 加入金を徴収した場合 (+) 5号 合併をした場合 (+) 6号 分割型分割をした場合(分割承継法人) (+) 7号 分社型分割をした場合(分割承継法人) (+) 8号 適格現物出資をした場合(被現物出資法人) (+) 9号 非適格現物出資をした場合(被現物出資法人) (+) 10号 株式交換をした場合(株式交換完全親法人) (+) 11号 株式移転をした場合(株式移転完全親法人) (+) 12号 資本金又は出資金の額を減少した場合 (+) 13号 準備金の資本組入れをした場合 (△) 14号 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなった場合 (△) 15号 分割型分割した場合(分割法人) (△) 16号 適格株式分配をした場合(現物分配法人) (△) 17号 非適格株式分配をした場合(現物分配法人) (△) 18号 資本の払戻し等をした場合 (△) 19号 出資総額等の減少に伴う金銭の分配を行った場合(投資法人等) (△) 20号 みなし配当事由に係る自己株式の取得等をした場合 (△) 21号 みなし配当が生じない自己株式の取得をした場合 (△) 22号 みなし配当事由により完全支配関係がある他の法人から金銭等の交付を受けた場合 (△)
2.資本金等の額と法人税申告書・別表五(一)
法人税申告書の別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」は、「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の2つから構成されています。別表五(一)の全体像はこちらを参照してください。
このうち、「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」に、上記1.の資本金等の額の計算式A~Dを当てはめると次のようになります。
資本金等の額の計算は、法人税法の規定の中でも特に難しい規定と言われています。資本金等の額が増減する上記22の取引を行う場合には、資本金等の額の増減額の算定を含めて課税関係を慎重に検討をする必要があります。
法人税申告書の別表4の留保欄には、納税充当金の引当額も入るらしいですが…
別表4の加算欄に表示される理由は税務上損金とならないからです。当然会社の儲けにたいしてかかる税金なのですから、損金性はありませんよね。 別表4のスタートを見てもらえるとわかるのですが、当期純利益が法人税額を差し引いた金額になっています。法人税は損金にならないので別表4で加算するというわけです。 そして会計上当期の利益に対してかかる税金なのですから、当期の財務諸表にのせるべきという考えです。しかし、実際に納付するのは会計期間が終了したあとに納付するわけですから、仰るとおり未払計上します。 引当額という表現は未払を計上するための行為と認識しておけばいいと思います。 貸方に「未払法人税等」(または納税充当金等)を計上するために「法人税等」を借方に仕訳しますよね。これを納税充当金を引き当てるという理解でOKです。 留保項目になる理由は簡単で、当期では未払法人税等で税金額を計上しています。つまりこの会計期間ではまだ実際に支払われていないので社外流出ではなく、留保となります。
法人税申告書 別表5(1) サンプルイメージ
別表五(一)は、決算書情報と別表五(二)の内容を引用して
「税理士いらず」が記述済みです。
最初の導入時には前期申告書の「差引翌期首現在利益積立金額」を
入力する必要がありますが、次年度更新処理でその内容を引き継ぎ
ますので、次の期からは入力不要になります。
別表五(一)の検算は、別表四の確認が完了した時点で行われます。
関連情報:
利益積立金額等の計算に関する明細書 別表5(1)の書き方平成17年度
別表四と別表五の書き方【決算書との連動の視点から】
別表四と別表五の書き方【決算書との連動の視点から】
法人税の別表は数が非常に多く、慣れていない方にとってはどこに何を記入すればいいのかわからない場合があるかと思います。しかし、複雑な事業を行っていない限り記載項目は限られており、別表間の関係や決算書との連動を理解すれば作成することは可能です。
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別表四の概要
別表四は会計上の当期純利益から始まり、加算及び減算の申告調整を行い課税所得金額を計算すると同時に留保金額を算定します。申告書の構造を見てみますと、
縦計:当期利益+加算-減算=所得金額 横計:総額-社外流出=留保
と読み取ることができます。
|加算欄への記載
加算欄の記入の前に「1」の当期利益ですが、税金計算が終了しなければ法人税の金額はわかりません。ここでは中間納税を法人税等に計上した前提で進めてまいります。とりあえず中間分のみが反映された当期純利益を使用し、まずは課税所得金額の算定を行います(ソフトやエクセルに入力し、申告書にはまだ記入しません)。
加算欄に通常発生する項目を取り上げてまいります。
「2」及び「3」の損金経理をした法人税・住民税ですが、中間納付額につき法人税等として費用計上しているときは、その金額を留保に記載します。
「4」の損金経理をした納税充当金ですが、法人税等の金額を留保に記載します。こちらは税金計算が終了した後でなければ記入はできません。中間納付額を費用計上していないときは年間金額を記載します。
あと「6」減価償却の償却超過額の他に留保に記入する項目としまして、引当金関係(貸倒引当金の繰入超過額、賞与引当金繰入額、退職給付費用など)や計上時期のズレによるもの(売上高等)などがあります。
社外流出に記載する項目としましては、「5」損金経理をした延滞税等、「7」役員給与の損金不算入額、「8」交際費等の損金不算入額などがあります。
|減算欄への記載
つづいて減算欄に通常発生する項目を取り上げてまいります。
「13」の納税充当金から支出した事業税等の金額は、前期の確定事業税の金額を留保に記載します。事業税は納付時に損金算入されるため、未払事業税の期首残高と一致します。
「14」の受取配当等の益金不算入額は社外流出に記載します。
「12」減価償却超過額の当期認容額や前期以前に留保として加算処理され、当期に支出等により損金算入可能となったもの(上記の引当金や計上時期のズレによるもの)を留保に記入します。
|仮計以下の欄への記載
代表的な項目を取り上げますと、「27」寄附金の損金不算入額、「29」法人税額から控除される所得税額、「30」税額控除の対象となる外国法人税の額があります。「29」「30」は損金算入することもできますが、税額控除の方が通常有利となります。
また繰越欠損金がある場合で、当期に課税所得が生じるときは「40」欠損金の当期控除額に使用可能金額を記入します。
これらの金額は全て社外流出に記載します。
「47」所得金額の総額は留保から社外流出を加減算した金額と一致します。金額を確認した後、総額の金額を別表一へ転記して法人税額の計算を行います。計算が完了しましたら漸く「1」当期利益に記入することができます。
別表五の概要
別表五(一)ですが、Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書とⅡ資本金等の額の計算に関する明細書で構成されております。Ⅰですが、貸借対照表の利益剰余金から別表四の留保項目の調整を行っており(社外流出は調整不要)、その構造を見てみますと
縦計:各事業年度の留保所得金額-未納法人税等=差引合計 横計:期首利益積立金額+当期増加-当期減少=期末利益積立金額
となっております。
|利益積立金額の記載
Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書ですが、区分に記載する項目ごとに記載の仕方を解説します。
「1」利益準備金及び「2」積立金(別途積立金など)ですが、会計上の金額と一致することが前提です。
期首現在利益積立金額① には前期の申告書における差引翌期首現在利益積立金額を転記します。 当期の増減の 増③ には剰余金の処分により積み立てられた利益準備金や別途積立金の金額を各々記入します。 減② は取崩しを行った場合に記入します。 最後に 差引翌期首現在利益積立金額④ は足し算引き算で求められます。
「3」以降には別表四において留保欄に記入した科目を記載します。具体的には償却超過額のあった減価償却資産や、賞与引当金や退職給付引当金、計上時期のズレにより申告調整を行った売上(売掛金)や売上原価(棚卸資産)などです。
【注意点】
増③には 当期に発生した留保金額 を記入しますが、加算欄の留保はプラスで、減算欄の留保はマイナス(△表示)で記入します。
減②には 前期から繰り越された留保金額のうち当期に認容された金額 を記入します。こちらも加算・留保はプラス、減算・留保はマイナス(△表示)記入となります。
※期首と期末の金額は上述のとおりです。
「26」繰越損益金は、①及び②に繰越利益剰余金前期末残高を、③及び④には繰越利益剰余金当期末残高を記入します。
「27」納税充当金は、確定申告により納付すべき金額で法人税の他に地方法人税、住民税、事業税が含まれます。①及び②に前期繰入額を、③及び④には当期繰入額を記入します。
「28」未納法人税及び未納地方法人税、「29」未納道府県民税、「30」未納市町村民税につきましては、各々、①に前期確定分、②に当期納付額(前期確定分と当期中間分の合計)、③に当期中間及び確定分、④に当期確定分の記入を行います。
これらの計算の結果、「31」 差引合計額 が算定されます。そして、増③の「1」から「27」までの合計から減②の「31」の金額を差し引いた金額が別表四の「47」留保②と一致していることをチェックします。
※金額が不一致のときはいずれかに記入漏れか記入誤りの可能性があります。
|資本金等の額の記載
続いてⅡ資本金等の額の計算に関する明細書ですが、その構造を見てみますと、
縦計:資本金等の額と会計上の資本金及び資本剰余金の差異調整 横計:期首資本金等の額+当期増加-当期減少=期末資本金等の額
となっております。
「32」資本金又は出資金及び「33」資本準備金ですが、会計上の金額と一致することが前提です。
期首現在資本金等の額① には前期の申告書における差引翌期首現在資本金等の額を転記します。 当期の増減の 増③ には増資等により増加した資本金や資本準備金の金額を各々記入します。 減② は期首に存在する金額の消却等を行った場合(資本の払い戻しによる減資など)に記入します。 最後に 差引翌期首現在資本金等の額④ は足し算引き算で求められます。
自己株式の取得等を行った場合には、該当する科目を「34」以降に記載します。
「36」差引合計額の④が期末資本金等の額となり、当該金額は寄附金の損金不算入額などの算定にも使用されます。
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決算書との連動
上記を踏まえまして、別表四及び別表五(一)と決算書との連動にスポットを当てて、記入の仕方を見ていきたいと思います。なお、外形標準課税を適用していない法人を前提としております。
以下、便宜上貸借対照表をBS、損益計算書をPL、株主資本等変動計算書をSSと表記します。
別表四ですが、「1」当期利益には課税所得を算定したのち計算した法人税等※の金額を控除した金額を記入しますが、PL(及びSS)の当期純利益と一致します。配当を行った場合には配当金額を「1」③欄に記入しますが、金額は前期の決算及び当期の中間決算に係る処分金額となり、SSの剰余金の配当と一致します。
※法人税+地方法人税+住民税+事業税
加算欄ですが、「2」「3」「4」の損金経理をした法人税・住民税と損金経理をした納税充当金の合計額は、PLの法人税等の年間金額と一致します。また納税充当金はBSの未払法人税等と一致します。
「7」減価償却の償却超過額や「9」交際費の損金不算入額がある場合は、それぞれ別表十六、別表十五で算定した金額を転記します。
賞与引当金繰入額や退職給付費用など、確定債務ではない会計上の経費は、PL販売費及び一般管理費の金額と一致します。
製造原価がある場合は販管費との合計額となります。
減算欄は、当期に認容された上記の賞与引当金などの期首残高を転記します。それ以外に関しては会計上の金額と一致することはありませんので、ここでは割愛させていただきます。
別表五(一)ですが、Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書から見てまいります。
「1」利益準備金、「2」積立金(別途積立金など)は期首・期末ともにBS(SSも同様)の残高と一致し、増③にはSSにおける当期変動額合計の金額をそれぞれ転記します。
「3」以下は当期に別表四で発生した留保金額を増③に、前期以前に発生し当期に認容された留保金額を減②に記入します。賞与引当金繰入額の場合、上記のPL販管費の金額を増③及び翌期首④に記入し、前期の金額(期首①)が認容されていれば同額を減②に記入します。これはBSの賞与引当金の残高とも一致します。
「26」繰越損益金はBS(SSも同様)繰越利益剰余金、「27」納税充当金はBS未払法人税等の期首及び期末残高を転記します(期首残高は①②へ、期末残高は③④へ転記)。
「28~30」未納法人税及び地方法人税、未納道府県民税、未納市町村民税ですが、表記の通り事業税がないため、BS未払法人税等とは一致しません。補助コードを設けて区分管理している場合は、それぞれ照合することが可能となります。
積立金方式により経理処理した圧縮記帳や特別償却準備金がある場合で、限度額や要取崩額に従い経理処理しているときは、積立及び取崩による金額がSSの変動金額と一致しますので、残高も含め必ず照合します。
Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書ですが、「32」資本金「33」資本準備金ともにBS(SSも同様)の期首及び期末残高を転記します(期首残高は①②へ、期末残高は③④へ転記)。もし増資又は減資を行っている場合は、増③にSS当期変動額合計の金額を転記します。
欠損填補を行っている場合は「利益積立金額」科目を設けて別掲し、明細書における資本金や資本準備金は減少させてBS残高と一致させます。
まとめ(Conclusion)
グループ会社を有しておらず、様々な税額控除の適用がなければ、法人税の申告書は使用する別表は限られますので、見た目ほど苦労せずに作成することが可能です。できる限り期中から税務申告を意識した会計処理を行うことで、別表における申告調整の事務負担を減らすことが期待できます。
今回ご紹介できなかった別表五(二)や他の別表の記載につきましては、別の機会に解説したいと思います。
※2020年4月13日に別表五(二)の記事をアップしました。
If the company have no subsidiary and no application of special tax credit, making tax return form for corporation tax would be easier than expected because required appended tables would be limited. We encourage you to make journal entries which could be suited to corporation tax calculation in order to reduce the burden of the workload at the tax return period. We would like to explain appended table 5 (2) and others at the next opportunity. ※ The article about how to fill out appended table 5 (2) has been carried in April 2020.
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