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別表五(二)の書き方の超入門をわかりやすく!法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズ! | 別表 5 2 Câu Trả Lời Chi Tiết Nhất

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別表五(二)の書き方の超入門をわかりやすく!法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズ! – 別表 5 2 このトピックの詳細

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「法人税の別表五(二)の書き方のわかりやすい超入門解説が聞きたい!」そんなニーズにお答えするYouTube動画です。そこで法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズの今回は、法人税の別表五(二)の書き方をわかりやすく簡単に解説します。
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別表五(二) 「租税公課の納付状況等に関する明細書」 – 国税庁

別表五(二) 「租税公課の納付状況等に関する明細書」 … 各欄共通, 各欄は、法人税の基本税額(別表一(一)の「差引所得に対する法人税額13」に相当する税額)を記載 …

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2-5-2. 税金の支払い状況を別表五(二)に記載する – freee会計

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クイックに理解する「法人税の別表5-2」

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Date Published: 2/21/2021

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法人税申告書別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する …

法人税申告書別表五(二) 法人税額等の税額の発生及び納付の状況ならびに納税充当金の積立又は取崩に関する状況を記載する様式で平成20年4月1日以後使用する様式です.

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別表5(2)の書き方を初心者にわかりやすく国税OB税理士が解説

別表5(2)についてその書き方や別表の役割を元国税調査官&税理士がわかりやすく解説。納税充当金の計算、納税充当金納付や損金経理納付も簡単。

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最初の別表五(二) – 初心者の決算対策

別表五(二)は、法人税額を計算する前までの記入と、計算した確定税額を記入して、完成まで2回に分け作成します。最初の作成は、当期中に納付した法人税、道府県民税、 …

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Source: yokoichi.info

Date Published: 7/20/2022

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法人税申告書 別表5(2) サンプルイメージ – 税理士いらず

別表五(二)は、決算書情報を引用して「税理士いらず」が記述済みです。 最初の導入時には、前期の「期末現在未納税額」と「期末納税充当金」を.

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Source: www.z-irazu.jp

Date Published: 5/26/2021

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別表五(二)の書き方の超入門をわかりやすく!法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズ!
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トピックに関する記事を評価する 別表 5 2

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別表五(二) 「租税公課の納付状況等に関する明細書」|国税庁

欄 記載要領 注意事項

各欄共通 各欄は、法人税の基本税額(別表一(一)の「差引所得に対する法人税額13」に相当する税額)を記載し、法人税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額についてはこの欄には記載しないで、「その他」の「利子税21」、「加算税及び加算金25」及び「延滞税26」の該当欄に記載します。

「期首現在未納税額 」の「1」及び「2」 「1」及び「2」には、前期分のこの表の「期末現在未納税額 」の金額を記載しますが、直前期分に係る「期首現在未納税額 」は、前期分のこの表の「 」の「中間3」の金額と「確定4」の金額との合計額になります。 前期分の申告後に既往年度について更正等があった場合には、更正等の後の法人税額を基礎として記載します。

「当期発生税額 」の「中間3」及び「確定4」 (1) 「中間3」には、当期の中間分の税額を記載します。 (2) 「確定4」には、別表一(一)の「差引確定法人税額15」の金額を記載します。 中間分の法人税額が確定分の法人税額を超える場合には、「確定4」には、その超える金額を△印を付して記載します。

「当期中の納付税額」の各欄 (1) 「期首現在未納税額 」又は「当期発生税額 」に記載した法人税額を当期中に納付した場合に、その納付税額を納税充当金を取り崩して納付したか、仮払金として納付したか、又は損金経理により納付したかにより、それぞれ該当欄に区分して記載します。この場合に、過誤納があるときは、各欄にそれぞれ外書きしてください。この外書の金額は、「 」に移記する必要はありません。 (2) 納税充当金(「納税充当金の計算」に記載されている納税充当金をいいます。) 以外の利益積立金額を取り崩して法人税の納付に充てた場合には「充当金取崩しによる納付 」に、過誤納金等による充当があった場合に何らの経理もしていないときは「損金経理による納付 」に含めて記載します。この場合には、別表四の「加算」欄において加算するとともに、「減算」欄で同額を減算します。 外書の金額は、法人の確定した決算において未収金又は仮払金として計上していない場合には、別表五(一)の空欄に「未収過誤納金」等と記載の上、その合計額を「増 」に記載します。

この場合「 」の外書の金額は、別表四の「加算」の空欄にも記載することとなります。

「期末現在未納税額 」 「確定4」に記載することとなる金額がマイナスになる場合にあってはその金額は外書き(△印を付ける。)します。ただし、「中間3」に未納税額の記載がある場合にあってはその未納税額に相当する金額に達するまでの金額は本書きし(△印を付ける。)、「 」の金額と本書きした金額との差額を外書き(△印を付ける。)します。 この外書の金額は、別表五(一)の空欄に「未収還付法人税」等と記載の上「当期利益金処分等による増減 」に記載します。

「計5」 「当期中の納付税額」の各欄の金額を合計した金額は、別表五(一)の「未納法人税(附帯税を除く。)28」の「減 」の金額と符合します。

各欄共通 原則として「法人税」の各欄の記載に準じます。 基本税額(均等割額を含みます。)及び道府県民税利子割額のみについて記載し、加算金及び延滞金についてはこの欄には記載しません。

「期首現在未納税額 」の「6」及び「7」 「6」及び「7」には、前期分のこの表の「期末現在未納税額 」の金額を記載しますが、その金額が、支店等の税率が異なっていることなどにより標準税率を基として算出されたものであるときは、当期において申告等により具体的に確定した金額を記載します。

「当期発生税額 」の「利子割8」、「中間9」及び「確定10」 (1) 「利子割8」には、当期中に支払を受ける利子等(当期末までに、その利払期の到来しているものに限ります。)に係る道府県民税利子割額を記載します。 (2) 「中間9」及び「確定10」には、その事業年度の法人税を基礎として地方税法の規定により算出した道府県民税額を記載します。ただし、支店等が他の都道府県にある場合には、標準税率により算出した税額を記載しても差し支えありません。

「市町村民税」の各欄 「法人税」及び「道府県民税」の各欄の記載に準じて記載します。

「17」から「19」までの各欄 「道府県民税」の「6」、「7」及び「9」の記載に準じて記載します。この場合、前期の確定分の税額は「18」の「 」に記載します。 「当期中の納付税額」の各欄に記載した金額のうち前事業年度までに既に損金の額に算入された事業税の額がある場合には、その既に損金の額に算入された事業税の額に相当する金額については、別表四の「加算」の空欄に「事業税認定損」等として「総額 」及び「留保 」に記載します。

「仮払経理による納付 」 別表四の「減算」の空欄に「仮払事業税認定損」等として「総額 」及び「留保 」に記載します。

「損金経理による納付 」 未払金として経理した金額を含めて記載します。 当期分の事業税は、当期の損金の額に算入されませんから、別表四で加算することになります。

「当期中の納付税額」 法人税の「当期中の納付税額」の各欄の記載に準じて記 載します。

なお、「21」以下の各欄の「損金経理による納付 」には、未払金として経理した金額を含めて記載します。したがって、この経理をした金額は、その後は期首及び期末の未納税額に記載しません。

「延滞金(延納に係るもの)22」 地方税法第65条、第72条の45の2及び第327条の規定による納期限の延長を受けた期間に係る延滞金について記載し、その他の期間に係る延滞金については「損金不算入のもの」の「延滞金(延納分を除く。)27」に記載します。

「33」 その事業年度において他の利益積立金額を取り崩して納税充当金へ繰り入れた金額(他の利益積立金額を取り崩して税金等の納付に充てたものを含みます。)、還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り入れた金額等法人が利益処分又は損金経理により繰り入れた金額以外の繰入額を記載します。

なお、空欄には、例えば「別途積立金」又は「還付法人税」等と記載します。 「33」に記載した金額が例えば、利益積立金額を取り崩したものである場合又は前期以前において生じた還付金を当期に納税充当金として受け入れた場合には、別表五(一)の「納税充当金27」の「増 」に記載するとともに、該当欄の「減 」に同額を記載し、別表四には関係させません。

「損金算入のもの37」 「利子税21」から「24」までの「充当金取崩しによる納付 」の金額の合計額を記載します。

「損金不算入のもの38」 「加算税及び加算金25」から「30」までの「充当金取崩しによる納付 」の金額の合計額を記載します。

「39」 納税充当金の取崩額のうち「法人税額等35」から「損金不算入のもの38」まで及び「仮払税金消却40」以外により取り崩した金額を記載します。

2-5-2. 税金の支払い状況を別表五(二)に記載する

税金の支払い状況を別表五(二)に記載する 必須 入力

設立2期目以降の法人(設立初年度の法人は入力不要です)

5つのStepに沿って入力します。税額計算に関わるので、全Step必ず確認しましょう。

Step4. 当期の支払金額を入力します。

設立2期目以降の場合、前期分の税金を当期中に支払っているはずです。

支払った際の会計処理方法には、2つのケースがあります。a.bいずれかの方法で入力しましょう。

どちらの会計処理で登録したかわからない場合は、下記【a,bどちらの方法で会計処理したか確認する方法】をご参照ください。

(a.)freee会計で未払法人税等の支出として登録した場合

(仕訳)未払法人税〇〇円/現金及び預金〇〇円

クイックに理解する「法人税の別表5-2」

法人税の確定申告は税務の専門家でなければ、1年に1回(事業年度終了後の決算時期)しか触れないため、その時点では理解しても、次に思い出すのが1年後になるため、多くの方が難儀されています。

『パッと見て思い出せるものがあればいいのに』

実際に前回の理解を忘れた1年後に思い出すとっかかりとして、皆さん、Googleで検索しながら作業をされることかと思いますが、税務関係のサイトはなぜか文字だらけのものが多い印象があります。そこで今回、パッと思い出せるような記事をコラムとしてアップしていこうと思います。まずは第1回として、「租税公課の納付状況等に関する明細書」として知られる別表5-2から始めていきたいと思います。

金額の入力手順

別表5-2の上部は各種税金のフロー、すなわち期首から期末までの金額の動きがまとめられます。

縦は「1~5」、横は「①~⑥」の数字で表されたマスがあり、それぞれにどのような金額が入るかを理解できれば、恐れるに足りずです。

ただ、その前提として理解しておきたいのは「当期中の納税額」に位置づけられる③~⑤の区別です。税金を納めるとき、以下の3パターンの仕訳が発生します。

充当金取崩しの処理 仮払経理処理 損金経理処理

順に説明していきましょう。1の充当金取崩しの処理は、前期の負債に残高として残っている「未払法人税等」の決済を行う処理になり、仕訳で表現すると、

(借方)未払法人税等 XXX / (貸方)現金預金 XXX

となります。上記のサンプルでいうと、6,594,300円は前期にP/Lに法人税等として既に計上済み、但し未納、という状態のものなので、当期のP/Lには登場せず、ただ未納だったので当期に納税したという形になります。赤い矢印の①のようにマスでいうと2ー③に記載します。

次に2の仮払経理処理です。その名のとおり、仕訳もとてもシンプルです。

(借方)仮払金 XXX / (貸方)現金預金 XXX

3月決算の会社であれば、11月末までに納付される中間分の法人税納付の際にこの仕訳を計上することが実務上一般的です。但し、ここで注意が必要なのは、中間納付の仮払金処理はすべて「④仮払経理による納付」に記載するのではないということです。

以下の例は、黒字と赤字の両方のケースでの、中間納付の処理の顛末をまとめたものです。仮払金は一時的な処理であって、最終的に年度を通して黒字になるか、赤字になるかで、借方の勘定科目が変わってきます。

(厳密には、黒字でも法人税額<中間納付額の場合も赤字の場合と同様還付となります)

④仮払経理による納付の欄に金額が入るケースというのは、(3)赤字決算の場合のように、納めた金額が最終のB/Sで資産として残った場合に記入することになります。

上記のサンプルでは「⑤損金経理による納付」の欄に金額を記載しています。すなわち、これが3.損金経理処理となります。

(借方)法人税等 XXX / (貸方)未払法人税等 XXX

上記の記載手順は道府県民税や市町村民税では同様ですが、事業税では記載方法が異なります。事業税の箇所のサンプルはこちらになります。

事業税は損金算入の税金という点が他の税金とは異なる上、納付時点で損金になります。よって、事業税の前期未納分は当期に損金算入するということで、黄色の欄ではなく、赤枠の「②当期発生税額」の欄に記載することになります。事業税に関しては、①期首現在未納税額と⑥期末現在未納税額に金額を記載しない、とも言えます。

「納税充当金の計算」の欄との数字の繋がり

税金計算のソフトを使うと自動で転記される運用になっていますが、数字の繋がりを示すと以下のようになります。

黄色の欄の合計額が30の期首納税充当金の金額になり、31は税額計算した結果の金額が入ります。そして、34~37の取り崩し額については、「③充当金取崩しによる納付」に記載のある金額が入ります。見方を変えれば、③以外の欄は、納税充当金の増減とは直接関係がないことを意味しています。

別表4との関係図 別表5-2と別表4がどのように繋がっているかを確認しましょう。 法人税(青枠)、道府県民税と市町村民税(ともに赤枠)の3つは元々損金不算入の税金ですので、課税所得計算に関係しない「③充当金取崩しによる納付」と「④仮払経理による納付」に記載のある金額については、調整は不要ですが、「⑤損金経理による納付」に記載した金額を別表4で加算しないといけません。 別表4の1の金額はこれらの税金が控除された後の金額であり、ここで加算しないと、税金計算のもとになる課税所得がこの税金分小さくなってしまいます。 また、当期の税金の未払分は別表5-2)の31の金額(黄枠)であり、これも上記と同じ理由で損金不算入のため、課税所得を増加させるために、別表4で加算します。

一方、事業税(ベージュ枠)については、上記3つの税金とは異なり、損金算入される税金です。よって、「⑤損金経理による納付」の欄に記載された金額は調整不要ですが、「③充当金取崩しによる納付」と「④仮払経理による納付」に金額がある場合は、逆に加減算の対象となります。

これらの考え方は、その他の税金についても同様です。すなわち、損金算入される税金については、「③充当金取崩しによる納付」と「④仮払経理による納付」に記載のある金額を減算する必要がある一方、損金不算入の税金については、「⑤損金経理による納付」に記載があると、加算処理を行い、損金算入された影響を取り消す必要が出てきます。

法人税申告書別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書(平成20年度分) 松本寿一税理士事務所

下記の明細書は、「平成20年4月1日以後終了事業年度分」の 「租税公課の納付状況等に関する明細書 五(二)」 となります。

20年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

この明細書は、平成20年4月1日以後に終了する事業年度において法人税額等の税額の発生及び納付の状況ならびに納税充当金の積立又は取崩に関する状況を明らかにするため作成をします。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。

関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

(記載例は、単葉と異なる「平成20年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

最初の別表五(二)

別表五(二)の法人税額を計算する前までの書き方。別表五(二)は、法人税額を計算する前までの記入と、計算した確定税額を記入して、完成まで2回に分け作成します。最初の作成は、当期中に納付した法人税、道府県民税、市町村民税、事業税の納付状況、源泉所得税など租税公課の納付状況を記入します。

�@��「法人税及び地方法人税2」�=@左枠の欄へ前期の事業年度を記入して、前期の別表五(二)「期末現在未納税額6」を 「期首現在未納税額1」と「充当金取崩しによる納付3」に記入

�A��「法人税及び地方法人税3」�=@「当期発生税額2」へ中間申告額を記入して、「損金経理による納付5」へ納付額を記入

�B��「道府県民税7」�=@左枠欄へ前期の事業年度を記入して、前期の別表五(二)「期末現在未納税額6」を 「期首現在未納税額1」と「充当金取崩しによる納付3」に記入

�C��「道府県民税8」�=@「当期発生税額2」へ中間申告額を記入して、「損金経理による納付5」へ納付額を記入

�D��「市町村民税12」�=@左枠欄へ前期の事業年度を記入して、前期の別表五(二)「期末現在未納税額6」を 「期首現在未納税額1」と「充当金取崩しによる納付3」に記入

�E��「市町村民税13」�=@「当期発生税額2」へ中間申告額を記入して、「損金経理による納付5」へ納付額を記入

�F��「源泉所得税22」�=@「当期発生税額2」へ記入して、「損金経理による納付5」へ納付額を記入(損金算入のもの)

�G��「固定資産税23」�=@「当期発生税額2」へ記入して、「損金経理による納付5」へ納付額を記入(損金算入のもの)

�H��「源泉所得税28」�=@「当期発生税額2」へ記入して、「損金経理による納付5」へ納付額を記入(損金不算入のもの)

�I��「期首納税充当金30」�=@前期の別表五(二)「期未納税充当金41」を記入

�J��「計33」�=@31+32を記入

�K��「法人税額等34」�=@5の3+10の3+15の3を記入

�L��「事業税35」�=@19の3を記入

法人税申告書 別表5(2) サンプルイメージ

別表五(二)は、決算書情報を引用して「税理士いらず」が記述済みです。

最初の導入時には、前期の「期末現在未納税額」と「期末納税充当金」を

前期申告書を参照して入力する必要がありますが、次年度更新処理で

その内容を引き継ぎますので、次の期からは入力不要になります。

「道府県民税の利子割」には対応していません。

延滞税などは、個別に入力する必要があります。

別表五(二)に記述される当期中に納付した税金については、

決算処理の申告調整処理で、入力するか確認する必要があります。

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