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別表四の書き方の超入門をわかりやすく!法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズ! – 別表 検算 このトピックの詳細
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「法人税の別表四の書き方を超入門的に解説してほしい!」そんなニーズにお答えするYouTube動画です。そこで法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズの今回は、法人税の別表四の書き方をわかりやすく簡単に解説します。
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クイックに理解する「別表5-1の検算」
初めて法人税申告書を作成した際、「別表5-1が正しいかどうか検算したか」と問われ、戸惑ったという人も少なくないと思います。上記の計算式がこそが …
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クイックに理解する「別表5-1の検算」
クイックに理解する「法人税の別表5-1」の続編として、今回は検算についてまとめてみたいと思います。
まずは、別表5-1の申告用紙を見てみましょう。左側の欄外に「御注意」として検算について書かれています。
【御注意】
この表は、通常の場合には次の算式により検算ができます。 +期首利益積立金額合計「31」①
+ (別表4)留保所得・欠損金額「48」
ー 中間・確定未納法人税等合計額
= 差引翌期利益積立金額計「31」④
初めて法人税申告書を作成した際、「別表5-1が正しいかどうか検算したか」と問われ、戸惑ったという人も少なくないと思います。上記の計算式がこそがまさにその 別表5-1が正しいかどうかを確認する検算式になります。
税務申告ソフトでは自動で行ってくれますが、実際にハンドでも別表4と別表5-1のⅠは、上記の式を使って電卓で検算することが可能なのです。
別表4と別表5-1の金額の繋がり
実際に上記の計算式にそれぞれ指示された項目の金額を電卓に打ち込めば、金額の一致を確かめることができると思います。ただ、その検算式が何を意味しているのか、を理解しないと、気持ち悪さが残ると思いますので、まずはその仕組みからご説明したいと思います。これは別表4と別表5-1の関係性を説明することと同義になります。
以下が、 別表4と別表5-1 の関係性を示した図になります。先ほどご紹介した別表4と別表5-1にまたがっている検算式のイメージが沸くと思います。
先ほどご紹介した【御注意】の検算式をA~D(黄色でハイライト)で表記しています。別表5-1のⅠの一番下の行にある「合計」に記載される金額の加減算額、つまり上記の
A + E + F = D
の計算式と成立しますが、検算式ではこの計算式で登場する「E」「F」を用いず、別表4の「B」と別表5-1の未納法人税等の「C」を用いて 「D」 の金額と一致するか、を確かめています。
なぜ、このような計算式が成り立つのでしょうか?ここを説明していきたいと思います。
「B」は別表4の留保項目の合計額であり、留保所得(欠損)金額ですが、Bを構成する加減算項目、上記の図の①~⑤はすべて漏れなく別表5-1に転記されている、という税務上のゴールデンルールがあります。よって、「B」は①~⑤の形で別表5-1に反映されていると言えます。
今度は別表5-1の「E」と「F」に焦点を当ててみましょう。Eは別表4の②と⑤の合計額となっています。一方、「F」は別表4の①、③、④が含まれていますが、それだけでは不十分で、未納法人税等であるCを加えた金額となっています。
つまり、「B」を構成する要素はすべて取り込まれた上で、加えて「C」を足し込むことで「E」と「F」が構成されていることを意味します。
ロジックが分かると大したことがないとお分かりいただけると思います。E + F = B + C であるということから、【御注意】の検算式になっているということです。
別表5-1の検算サンプル
実際に申告書を使ったサンプルで、この検算式を確認してみましょう。
A + B – C = D の検算式にそれぞれの金額を当てはめると、
(A)95,753,952 + (B)53,349,100 - (C)14,034,300 = (D)135,068,752
になりました。
結局、別表4を絡めて別表5-1の差引合計額を左から右への計算をしているだけですが、これが侮ることなかれ、別表4から別表5-1への転記が正確にできていない、ないし転記漏れがある場合は、この検算式が合わず、エラーが検出される仕組みになっています。
ぜひ、今後別表5-1を作成した際は、ぜひこの検算式で別表5-1が漏れなく正確に作成されているかどうかを確認してみてください。
<参考文献>
国税庁HP 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2016/01.htm
法人税申告書別表四と別表五(一)のⅠは検算できると聞きましたが・・・|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社
会計では損益計算書と貸借対照表が連動しているように、税務上の損益計算書と貸借対照表である別表四と別表五(一)のⅠも連動していなくてはなりません。
別表五(一)のⅠに記載される税務上の利益積立金額は、法人が今までに留保してきた所得の累計額です。例えば、減価償却超過額(留保)の加算額は税務上の利益積立金額に影響を与えますが、交際費(社外流出)の加算額は税務上の利益積立金額に影響を与えません。つまり、別表四の「留保②」欄に記載される金額だけが、別表五(一)のⅠに連動します。
また、利益積立金額の計算上、当事業年度の所得の金額等を課税標準として納付すべき法人税等の金額を控除します。
以上のことから、下記の検算式が成り立ちます。
【A+B-C=D】
A) 別表五(一)のⅠ「①期首現在利益積立金額」の「31差引合計額」
B) 別表四「②留保」の「47所得金額又は欠損金額」
C) 別表五(一)のⅠ「③当期の増減・増」の「28.29.30未納法人税等」の中間・確定の合計
D) 別表五(一)のⅠ「④差引翌期首現在利益積立金額」の「31差引合計額」
<参考文献等>
国税庁HP 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2016/01.htm
別表の検算方法について別表五の一に検算方法が載っていますが、道府県民税…
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別表の検算方法について 別表五の一に検算方法が載っていますが、道府県民税の当期分の利子割額の分だけ差異が出てしまいます。書き方はこれであってると思うのですが、どうしてでしょうか?教えてください。 以下
別表の検算方法について 別表五の一に検算方法が載っていますが、道府県民税の当期分の利子割額の分だけ差異が出てしまいます。書き方はこれであってると思うのですが、どうしてでしょうか?教えてください。 以下手順を書きます。 別表五の一の①の31 + 別表四の②の46 – 別表五の一の③の未納法人税等の中間と確定を全部足したもの = 別表五の一の④の31
補足
ご回答ありがとうございます。 別表五の一の29の③の中間の部分に利子割額をいれると差異がでるのです。(いれないと差異は出ません。)別表五の一の4の③にも同じ数字を入れているのですがそれと相殺するという意味なのでしょうか??
M&Aアドバイザリーのアミダスパートナーズ(戦略的M&A、組織再編、事業承継)
法人税の分かりにくさの原因の一つは別表五(一)
日本税制研究所
代表理事/税理士 朝長英樹
法人税は、他の税と比べて、難しいという印象を持たれることが多いように感じられます。私が国税の職場で執行や立法に携わっていた頃も、国税の職場ではそのように言われていましたし、税理士試験に関しても、法人税法は「難しい」とか「重い」という声を聴くことがあります。
私自身は、所得税法や相続税法の方が、いくら考えても理解できないものがあったり、本来は納税者が容易に理解できるものでなければならないはずの消費税法の方が、法人税法よりも難しい部分があったりして、必ずしも、法人税法の方が難しいとばかりは言えないと思っていますが、法人税法が難しいことは、否定できません。
なぜ法人税法が難しいのかということを考えてみると、いくつかの原因があるように思われますが、その原因の一つは、申告書別表四と五(一)にあると感じます。
先日も、資産税畑を長く歩いてこられた国税OBの税理士の方が「現役時代に、交流で資産担当から法人担当に行った時、一番、分からなかったのは、別表四と五(一)だった」と言っておられました。
この申告書別表四と五(一)は、もう少し分かり易くならないのでしょうか。
1.申告書別表四と五(一)が現在のような構造になっているのはなぜか
国税の職場に居た頃、なぜ、申告書別表四と五(一)が現在のような構造になっているのかということを調べてみたことがあるのですが、結論を先に申し上げると、よく分かりませんでした。
私は、昭和57年6月に、3月間の研修を終えて、成田税務署の法人税部門に着任してから、国税職員としての道を歩むこととなったのですが、成田税務署に着任して暫く経った頃、初めて目にする法人税の申告書を手に取ってめくるうちに、その中の別表四と五(一)に興味を覚えました。当時、諸先輩は、机に座って申告書を開き、別表四と五(一)の検算式によって検算を行い、合っていれば「OK!」、合っていなければ原因を探って計算を繰り返すという作業を行っておられました。私は、この検算式が合っていれば「OK!」ということになるのはなぜなのかということが不思議で、この検算式は一体何なのだろう、と興味を持ったわけです。
この「検算式」とは、次のようなもので、別表五(一)の左欄の余白に記載されていました。
期首現在利益積立金額合計 + 別表四留保総計 - 中間分、確定分法人税県市民税の合計額
= 差引翌期首現在利益積立金額合計
この検算式の右辺の「差引翌期首現在利益積立金額合計」は「中間分、確定分法人税県市民税の合計額」を減算した金額となりますので、この検算式は、左辺と右辺のいずれにもある「中間分、確定分法人税県市民税の合計額」の適否をチェックすることはできず、そのチェックすることができないものの処理の仕方のみをチェックすることができる、ということになります。
このため、大変、優秀であった女性の上司の方に、「この検算式では税額の適否がチェックできないので、別表の四と五(一)はもう少し変えた方がよいのではないでしょうか。」と言ったところ、一言、「自分で変えたらいいんじゃない。」と言われ、返答の言葉に詰まった記憶があります。
それ以来、別表四と五(一)は、もう少し何とかならないのかなという想いが頭の片隅に残っていたのですが、その後、18年経って、平成12年に、財務省主税局(法人税制企画室)で、法人税法の所得の金額の計算の規定の仕方と別表四の所得の金額の計算の仕方とがなぜ違うのか、また、我が国の法人税法はなぜ損益に偏り過ぎているのか(貸借を軽視し過ぎているのか)という問題意識の下に、再び別表四と五(一)に向き合うこととなりました。
結局、調べてみても、これらの疑問に対する正確な答は分かりませんでしたが、現在、記憶に残っているのは、武田昌輔先生から教えて頂いたことです。武田先生によれば、昭和38年頃に、昭和40年改正の作業を進めておられた武田昌輔先生に、ある国税OBの大学教授から「申告書の所得金額の計算の構造が法人税法の所得の金額の計算の構造と違うのはおかしい」という指摘があり、武田昌輔先生が「主税局ではなく、国税庁が考えること」という返事をなされ、国税庁からは「昔からそうなっている」という回答があった、とのことでした。
2.平成13年の別表五(一)の一部改正
平成13年には、資本等取引の取扱いの抜本改正と組織再編成税制の創設を行ったわけですが、これらの取扱いにおいては、利益積立金額のみではなく、資本金の額や資本積立金額に関する処理も必要となるにもかかわらず、当時の別表五(一)には、利益積立金額の処理のみしか記載することとなっていませんでした。このため、平成13年に、別表五(一)について、資本積立金額の処理も記載することができるようにする改正を行いました。これにより、別表五(一)に、貸借をネットで表示する形とはなりますが、資本金の額を加えれば、貸借の全部を確認することができるようになりました。
これだけでは、上記1において述べた「税額の適否のチェック」というところまでは行かないわけですが、しかし、その後、申告ソフトが普及したことで、この「税額の適否のチェック」という作業は、パソコンの中で自動的に行い得るようになっていますので、この問題は、技術の進歩により、事実上、解消された、と言ってよい状態になっています(注)。
(注) 上記1において述べた検算式について、税理士の方々から、「職員は、検算が合わなければメッセージが出るので、修正入力はするが、検算の意味を理解していない」という声を聞くことがあります。この検算式も、技術の進歩により、パソコンの中で自動的に行い得るようになっていることから、上記の「税額の適否のチェック」と同じ事情にはあるものの、この検算式には、処理の仕方が正しいのか否かという結果を確かめるという技術的な役割だけでなく、法人税法における損益と貸借の関係を正しく理解させるという重要な役割があることを忘れてはなりません。
3.今後できること
今後、別表四と五(一)に関して何ができるのかということを考えてみると、次のようなものが思い浮かびます。
まず、最初に思い浮かぶのは、別表五(一)について、別表四と合わせて、会計処理と税務調整を分けて書くようにした方がよい、ということです。
別表四は、冒頭の「当期利益又は当期欠損の額」と表示された1欄に会計上の当期純利益の額又は当期純損失の額を記載し、その額について税務調整を加えるという、非常に分かり易い構造となっています。これに対し、別表五(一)は、会計上の純資産の部の金額の中から「利益準備金」等の額を取り出して記載することとなっており、「利益準備金」と「 積立金」と表示された欄が一番上にあり、「繰越損益金(損は赤)」と表示された欄は中央よりもやや下の段にあって、その間には、会計上の金額や税務調整を加えたさまざまな金額を記載する欄が設けられています。別表五(一)は、会計上の純資産の部の中の税法上で「利益積立金額」とされるものに対応する金額と税務調整によって利益積立金額の増減とされる金額を混在させて書く構造とされているわけです。別表五(一)がこのような構造となっていることが、企業会計上の貸借と法人税法上の貸借の関係を分かりにくくし、法人税法における「利益積立金額」の正しい理解を妨げているように思われます。
このような弊害を無くすためには、別表四と同様に、会計処理上の純資産の部の金額の合計額を別表五(一)ⅠとⅡの冒頭の欄に2分して記載し、それらの額について、税制上、必要となる調整を下欄で行う、という構造にした方がよいように思われます。
次に思い浮かぶのが、別表五(一)にも、別表四と同じように、「留保」と「社外流出等」(注1)という欄を設けるとともに、「社内流入等」という欄を設ける方がよい、ということです。
(注1) 別表四では「社外流出」となっていますが、この欄には、法人の外に流出したものだけではなく、税制上で所得の金額について単に加算したり減算したりするだけというもの(受取配当等の益金不算入額など)も記載することとなります。つまり、別表四においても、「社外流出」ではないものも「社外流出」欄に書かなければならないこととなっていることが、法人税の分かりにくさの原因の一つとなっており、別表四の「社外流出」は、本来は、「社外流出等」と記載するのが適切である、ということです。
そのような欄を設ければ、配当、会計上は純資産となるが税法上は負債となるというようなもの、適格合併によって増加する利益積立金額や資本金等の額、適格分割によって減少する利益積立金額や資本金等の額など、所得の金額の増減を伴わずに利益積立金額や資本金等の額を増加させたり減少させたりするものを迷わず簡単に記載することができるようになります。貸借にもさまざまな「社外流出等」と「社内流入等」とが存在しますから、別表五(一)にも、所得の金額の増減によるものではない「社外流出等」と「社内流入等」を記載する欄があるのが本来の正しいあり方ということになります(注2)。
(注2) 厳密に言えば、別表四にも「社内流入等」という欄が必要です。
平成18年度改正前は、別表五(一)には「当期利益金処分等による増減(減は赤)」という縦の欄が設けられていました。この欄は、会社法において「利益処分」という概念が無くなったということを理由に、削除され、現在は存在していません。「社外流出等」と「社内流入等」として書くべきものの一部は、かつては「当期利益金処分等による増減(減は赤)」の欄に書かれていました。
確かに、会社法において「利益処分」という概念が無くなったことから、我が国の会社に関しては「利益金処分」というものに関する記載は行われないこととなったのは事実ですが、所得の金額の増減によるものではないが「利益金処分」によるものでもないというものによって利益積立金額や資本金等の額を増加させたり減少させたりしなければならないということが無くなるわけではなく、特に、平成13年度改正において資本等取引税制の抜本改正と組織再編成税制の創設が行われて以後は、所得の金額の増減や利益処分とは関係のない利益積立金額や資本金等の額の増減を記載する欄の必要性が高まったことも、間違いありません。
別表五(一)も、会社法の別表ではなく、法人税法の別表であるわけですから、改正を行う場合には、法人税法における利益積立金額と資本金等の額について、どのようなものが必要であり、どのようなものが必要でないのか、ということをよく考える必要があります。
また、別表五(一)の「当期の増減」の欄は、②欄が「減」で③欄が「増」となっていますが、この順番も、適切とは言えませんので、逆にした方がよいと考えます。
利益積立金額を定義している法人税法施行令9条を見れば分かるとおり、増加金額が先で減少金額が後になっています。法人税法は、利益積立金額は、基本的には、毎期、増加するものと捉えています。法人税法は、各期の所得の金額に対して課税を行うものですから、利益積立金額をこのように捉えるのは、当然のことです。つまり、別表五(一)の「当期の増減」の欄は、本来は、「増」が先で「減」が後になるのが適当である、ということです。
さらに言えば、別表五(一)の「未納法人税等」の欄も、適当とは言い難いものとなっていますので、もう少し工夫した方がよいように思われます。
別表五(一)は、利益積立金額の明細書であって、租税公課の明細書ではありませんので、未納法人税等の発生を「増」の欄に記載するのは、本来は、適当ではありません。未納法人税等の記載欄には「△」が付されていますので、結果は、「減」の欄に書く場合と同じになるわけですが、法人税法施行令9条においては、法人税等の額は、利益積立金額を減少させるものとされており、利益積立金額を増加させるものの減少金額とされているわけではありません。租税公課の明細書であれば、法人税等の額の発生は「増」ということになりますが、利益積立金額の明細書においては、本来は、発生した法人税等の額は「減」とするべきです。
参考: 法人税等は、寄附金、交際費、事業税などと同様に、社外流出となるものですから、社内留保となるものと同様に別表五(一)に記載することにはそもそも疑問があるという問題もありますが、この問題について話をするということになると話が長くなってしまいますので、問題の指摘に留めることとします。
長年、当たり前のようにやってきたことでも、よく考えてみるとなぜそのようにしなければならないのかということが分からない、というものが税の世界には少なくないように思われます。
今後、別表四と五(一)において、法人税法における所得の金額と利益積立金額及び資本金等の額の捉え方とそれらの計算過程とが理論的に正しくかつ明確になるような改正が行われれば、法人税法は、現在よりも、もう少し分かり易くなるのではないでしょうか。
4-1. 完成した法人税・地方税申告書をチェックする
完成した法人税・地方税申告書をチェックする
【チェックポイント】
申告書の完成にあたり、チェックしておくべきポイントをまとめました。以下の事項を確認しておくと安心です。
No. 書類 チェックポイント よくある誤りと修正方法 1 別表一 事業年度が正しいこと
(設立初年度は期首日を設立日にする必要があります。) 修正する場合は、freee会計の事業所の設定から会計期間を変更し、申告書を再度新規作成します。 2 別表四 1欄「当期利益又は当期欠損の額」が損益計算書の当期純利益と一致していること 申告書の連携時点が古い可能性があります。再度連携して更新が必要です。連携方法はこちら。 3 別表五(一) 26欄「繰越損益金」の④が、貸借対照表のその他利益剰余金 (※) と一致していること
(※)別途積立金は除く 26欄「繰越損益金」の①は正しく入力されていますか?前期からの繰越を正しく入力する必要があります。 4 別表五(一) 27欄「納税充当金」の④が、貸借対照表の未払法人税等と一致していること こちらは別表五(二)と連携しています。
別表五(二)30欄 「期首納税充当金」は、貸借対照表の未払法人税等期首残高と一致していますか?不一致の場合、修正しましょう。
それでも一致しない場合は税額調整をやり直してください。 5 別表五(一) 32欄「資本金」の④が、貸借対照表の期末の資本金と一致していること 未入力の場合、32欄①~③に入力します。 6 六号様式
二十号様式 均等割額が計算されていること 事業所情報は正しく登録されていますか?支店がある場合、支店の情報も登録が必要です。登録方法はこちら。 7 二十号様式 5欄もしくは6欄の税率が正しいこと 市町村のホームページの税率表との一致を確認します。
確認方法はこちら。
No.1 別表一 事業年度が正しいこと
No.2 別表四1欄「当期利益又は当期欠損の額」が損益計算書の当期純利益と一致していること
No.3 別表五(一)26欄「繰越損益金」の④が、貸借対照表のその他利益剰余金 (※) と一致していること
(※)別途積立金は除く
No.4 別表五(一)27欄「納税充当金」の④が、貸借対照表の未払法人税等と一致していること
No.5 別表五(一)32欄「資本金」の④が、貸借対照表の資本金と一致していること
No.6 六号様式、二十号様式で均等割が計算されていること
No.7 二十号様式の⑤もしくは⑥の税率が正しいこと
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申告書を作成したら、印刷をする前にまずこの機能を実行することでケアレスミスを防止でき、検算作業をスムーズに進めることが可能です。
ステップ1.申告書を作成する 従来通り申告書を作成します。
ここまでの作業は今まで通りです。 ステップ1.申告書を作成する 従来通り申告書を作成します。
ここまでの作業は今まで通りです。 ×
ステップ2.エラーチェック機能を起動する 業務メニューより「業務エラーチェック」を選択します。 ※ ご利用の際は「達人Cube」にログインしている必要があります。 ステップ2.エラーチェック機能を起動する 業務メニューより「業務エラーチェック」を選択します。 ※ ご利用の際は「達人Cube」にログインしている必要があります。 ×
ステップ3.エラーチェックを実行する チェックする項目を選択します。 ※ エラーおよび確認事項として検出される条件の詳細(「チェック項目詳細リスト」)は、[業務エラーチェック]画面にある[チェック詳細]ボタンから事前に確認できます。 チェック名 説明 電子申告桁数エラーチェック(特定項目のみ) 特定の項目について、電子申告桁数を超えるデータが入力されていないかチェックを行います。 作成不要帳票エラーチェック 申告条件に合わない不要な帳票が作成されていないかチェックを行います。 未作成帳票エラーチェック 申告条件に必要な帳票が作成されているかチェックを行います。 入力不要エラーチェック 入力が不要な項目が入力されていないかチェックを行います。 未入力エラーチェック 入力が必要な項目が入力されているかチェックを行います。 不一致エラーチェック 帳票間、帳票内の項目間で一致関係のある項目が一致しているかチェックを行います。 値範囲エラーチェック 規定の範囲内で値が入力されているかチェックを行います。 不正状態エラーチェック 不正な状態がそのままになっていないかチェックを行います。(不正な状態とは別表五(一)で行っている検算差異チェックなどのエラーが残っている状態のことです。) 未入力確認チェック 業務的に重要な項目が入力されているかチェックを行います。 入力切替確認チェック 入力切替項目が自動計算から[F4/入力切替]で上書き入力に切り替えていないかチェックを行います。 ステップ3.エラーチェックを実行する チェックする項目を選択します。 ※ エラーおよび確認事項として検出される条件の詳細(「チェック項目詳細リスト」)は、[業務エラーチェック]画面にある[チェック詳細]ボタンから事前に確認できます。 ×
ステップ4.チェック内容一覧が生成される 「チェック内容一覧」がPDFファイルとして生成されるので、保存もしくは印刷します。 エラーまたは確認が必要な箇所、その内容および対応方法がチェックされた項目ごとに一覧で表示されるので、修正作業もらくらくです。 ※ 「チェック内容一覧」に表示されるエラーは、「チェック項目詳細リスト」に記載された条件に該当する場合のみ表示されます。 ステップ4.チェック内容一覧が生成される 「チェック内容一覧」がPDFファイルとして生成されるので、保存もしくは印刷します。 エラーまたは確認が必要な箇所、その内容および対応方法がチェックされた項目ごとに一覧で表示されるので、修正作業もらくらくです。 ※ 「チェック内容一覧」に表示されるエラーは、「チェック項目詳細リスト」に記載された条件に該当する場合のみ表示されます。 ×
チェック結果はPDFファイルとして出力されるので、印刷して活用できるほか、データとして保管することも可能です。
チェック日欄と押印欄を三人分用意していますので、誰が、いつチェックを行ったか?それを誰が、いつ承認したのか?といった検算作業の履歴が残せます。
先生や他の職員様に検算を依頼する際、この「チェック内容一覧」を申告書類などとあわせて渡すことで、スムーズな検算作業が実現します。
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