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海外で消費される「輸出取引」等では消費税は免除されますが、輸出のために仕入れた商品代等(課税仕入れ)には消費税が含まれています。 そのため輸出企業(実際の輸出者)は、確定申告をすることで仕入れ時に支払った消費税額の還付を受けることができます。消費税の納税額は、お客様から預かった消費税から、仕入れや経費の支出で支払った消費税を引いた差額で計算されます。 ときにはその金額がマイナスになる場合があり、そのときは消費税の払い過ぎということになるため還付を受けることができるということです。輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。 輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
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【輸出証明書類とは?】消費税還付を受けるしくみと輸出免税の要件/税関への対応は? – 輸出 消費 税 還付 このトピックの詳細
テーマの説明 輸出 消費 税 還付:
— 目次 —
00:00 オープニング
00:10 自己紹介
00:24 本日のテーマのご紹介
01:36 消費税の仕組み
03:33 消費税還付の仕組み
04:47 輸出売上はなぜ還付?
06:38 還付を受けるための要件
07:12 輸出を証明する書類?
08:13 税関への対応
09:08 留意事項
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【濱田隆祐 自己紹介】
税理士/行政書士/公認会計士
濱田会計事務所/御影みらい相続センター/クレアビズコンサルティング㈱代表
あずさ監査法人退職後、2012年に独立。現在8年目になります。
趣味は磯釣り、テニス観戦、競馬。最近コロナで全く遊べてません。
ブログに加えて、気分転換に2020年8月からユーチューブ始めました!
【今回の動画でご紹介したブログ】
https://www.mikagecpa.com/archives/9210/
【関連YouTubeのご案内】
【貿易・輸出業者必見】輸出免税の具体例としくみや疑問を完全解説!
https://www.youtube.com/watch?v=IbXYE9kxnOY\u0026t=244s
【徹底比較】簡易課税の会計処理とみなし仕入率/原則課税と比較して簡単に解説!
https://youtu.be/cgMXj32HhSU
【このチャンネルは、以下のHPから作成しています】
濱田会計事務所
https://www.mikagecpa.com/
クレアビズコンサルティング
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#消費税還付 #輸出 #税務調査
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No.6551 輸出取引の免税 – 国税庁
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。 (1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け. (2)国内と国外 …
Source: www.nta.go.jp
Date Published: 6/17/2022
View: 6960
Q170【輸出証明書類とは?】消費税還付を受けるしくみと …
輸出の場合、売上時に消費税を預かっていないため、仕入時に支払った消費税を差し引くと、結果的にマイナスになる、ということです(輸出免税の対象 …
Source: www.mikagecpa.com
Date Published: 12/26/2022
View: 8770
越境ECにおいて消費税還付を受けるには|条件と申請手続き
越境ECとは、海外の消費者を対象とするインターネット通販です。海外へ商品を輸出する際は、消費税が免除されますが、仕入れをはじめとする経費には、 …
Source: www.ebay.co.jp
Date Published: 1/28/2022
View: 2214
消費税の輸出免税とは?還付手続きや会計処理の方法まとめ
消費税の還付を受けるためには、3つの手続きが必要です。 1.課税事業者への変更手続き 2.輸出取引を証明する書類の保存 3.消費税の確定申告書の提出.
Source: zeirishi-tokyo.jp
Date Published: 1/7/2022
View: 2498
【消費税還付】輸出等販売における消費税還付について(特に …
来年から始まるインボイス制度の影響で消費税を取り巻く環境が騒がしくなっています。 納税者側は、免税事業者は、適格請求書等発行事業者登録を行う …
Source: tax-bps.com
Date Published: 3/21/2022
View: 1844
クイックに理解する「消費税還付の仕組み」
商品やサービス提供等を海外に提供する輸出取引は、1番の「国内取引」という要件を満たしません。よって、輸出売上については、上記の要件4つのうち3つ …
Source: bespoke-pro.jp
Date Published: 10/16/2021
View: 559
コンテンツの写真 輸出 消費 税 還付
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- ビデオURL: https://www.youtube.com/watch?v=Dn-vYiIyCR4
消費税 なぜ還付されるのか?
消費税の納税額は、お客様から預かった消費税から、仕入れや経費の支出で支払った消費税を引いた差額で計算されます。 ときにはその金額がマイナスになる場合があり、そのときは消費税の払い過ぎということになるため還付を受けることができるということです。
輸出免税の要件は?
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。 輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
輸出免税の手続きは?
輸出免税で消費税の還付を受けるためには、輸出取引を証明する輸出許可書、契約書などの書類の保管が必要です。 「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出し、「輸出許可書」など証拠書類に不備がなければ、確定申告の時期に「消費税の確定申告書」を税務署へ提出しましょう。 このようにすることで、消費税の還付を受けることができます。
消費税の還付申請は?
消費税の還付は、消費税の確定申告を(還付申告)行うことで受けられます。 還付申告の期限は、個人事業主は翌年の3月31日まで、法人では事業年度の終了から2ヵ月以内とされています。 消費税の還付を受けるときには、消費税の確定申告書とあわせて「消費税の還付申告に関する明細書」を提出します。
消費税還付って何?
では、消費税還付とは何なのでしょうか。 これは、仕入控除税額が売上にかかる消費税額を上回るときに発生するものです。 たとえば売上にかかる消費税額が10万円、仕入控除税額が16万円だった場合、計算上マイナス6万円となった消費税を税務署から還付してもらうことができます。
消費税 還付申告 いつまで?
消費税の還付申告書を提出できる日も、改正により翌年1月1日とされました。 なので、所得税の還付請求書を提出できる期間と同様で、翌年1月1日から5年後の応当日の前日の12月31日までとなります。 消費税の確定申告書の提出期限は、所得税と異なり、3月31日が期限です。
輸出消費税の還付条件は?
消費税の還付を受けるには「課税事業者」でなければなりません。 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の企業は、消費税免税事業者ですが、課税事業者を選択する旨の届出を行うことで輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付を受けることができます。 還付申請の概要と手続きは次のとおりです。
輸出免税の改正は?
令和3年度税制改正により、価格20万円以下の資産を郵便物として輸出する場合の、輸出免税を受けるために保存すべき書類等の見直しが行われた。 輸出免税を悪用した消費税の不正還付を防止するため、輸出免税の適用要件が、今回の改正で厳格化された。 商品等の輸出取引については、その輸出の売上に係る消費税が免除される。
輸出の税区分は?
輸出は税率が 0%の課税売上なので、仕入で支払った消費税は仕入税額控除の対象となります。 税区分は「課対仕入8%」などの”課対仕入”となります。
免税 何の税?
非課税取引に対して、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。 したがって、その輸出や輸出類似取引などの免税取引のために行った課税仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。
免税 何円から?
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。 免税販売対象外になります。 ・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。 ・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円以下の範囲内であること。
免税取引の事例は?
- 日本国内からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け(一般的な輸出取引)
- 日本国内と国外との間の通信、郵便、信書便
- 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡、貸付け
- 非居住者(1年以上国外に住んでいる人など)に対する役務の提供
消費税 還付 どこ?
還付金の受取方法には、(1)預貯金口座への振込み、(2)最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る方法の2種類があります。 確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に記入することで指定します。 還付金が支払われる時期は、確定申告書の提出から1か月から1か月半程度です。
消費税還付の提出書類は?
- ①消費税および地方消費税の確定申告書
- ②付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書
- ③消費税の還付申告に関する明細書
消費税の還付はいつ?
消費税還付の時期は申告から平均33日、最短17日、最長74日と注意が必要、還付が遅い場合の対応を解説 こんにちは、佐藤修一(プロフィールへ)公認会計士事務所です。 輸出販売を行っている方など国内仕入代金、経費に対する消費税に関して消費税の還付を受けることができます。
輸出時の消費税:日本 | 貿易・投資相談Q&A – 国・地域別に見る
国内取引では7.8%の消費税(国税)と2.2%の地方消費税、合わせて10%の消費税がかかります。しかし、輸出取引にあたる場合は、消費税が免除されます。これは消費税は国内で消費されるものに対して課税するが、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。これを輸出免税といいます。
輸出免税はモノの輸出以外にも、国際輸送、国際電話など、外国に向けて行うサービスに対しても適用されます(消費税法第7条)。
税務署に届け出た消費税の課税事業者は、輸出のための仕入商品に課せられた消費税、および輸出業務や事業のために支出した諸経費への国内消費税を、所轄の税務署長に申請し還付を受けることができます。輸出取引の区分に応じて輸出許可書等の証明書が必要です。
I. 輸出免税の概要
主として国内において行う以下の輸出取引については、消費税が免除されます。
本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 外国貨物の譲渡又は貸付け 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送) 外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの 国内に所在する資産に係る運送又は保管 国内における飲食又は宿泊 a.又はb.に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
なお、免税とは、事業者にとっては、相手に対する当該代金の請求の際に消費税を加算する必要がないことを意味しています。従って、輸出先への代金請求に際して消費税を加算する必要はありません。
II. 輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付
海外で消費される「輸出取引」等では消費税は免除されますが、輸出のために仕入れた商品代等(課税仕入れ)には消費税が含まれています。
そのため輸出企業(実際の輸出者)は、確定申告をすることで仕入れ時に支払った消費税額の還付を受けることができます。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出事業のために支出した諸経費(事務用品の購入や交際費、広告宣伝費など)も含まれます。
消費税の還付を受けるには「課税事業者」でなければなりません。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の企業は、消費税免税事業者ですが、課税事業者を選択する旨の届出を行うことで輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付を受けることができます。
還付申請の概要と手続きは次のとおりです。
消費税課税事業者
消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者であることが条件です。消費税課税事業者は改正消費税法で次のように定義されています。 事業年度の前々事業年度(以下、「基準期間」)における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者 前々年の暦年(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者 新設会社のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額、または出資の金額が1,000万円以上の法人事業者 既存の消費税課税事業者は、所轄の税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出していることが還付を受ける前提となります。 消費税免税事業者
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の法人事業者および個人事業者、新設会社のために売上実績のない法人事業者(資本金または出資の額が1,000万円未満)および個人事業者が、消費税免税事業者として、消費税の納税義務が免除されます。免税事業者は、消費税額の控除ができないので輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付は受けられません。
免税事業者が消費税の還付を受けるには所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出し、課税事業者になる必要があります。 消費税の還付申請書類 消費税課税法人事業者
課税期間の末日の翌日から2カ月以内に下記書類を所轄税務署長へ提出し還付申請します。 「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」 「仕入控除税額に関する明細書(法人用)」 「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」 消費税課税個人事業者
課税期間の翌年3月末日までに下記書類を所轄税務署長へ提出し還付申請します。 「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」 「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」 消費税課税事業者が輸出取引と国内取引を併営している場合
還付消費税と納付消費税が発生します。その還付税額と納付税額は上記の「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」の中で同時申告され、還付税額と納付税額が相殺されます。消費税課税事業者はその差額を還付分として得る、もしくは納付します。 なお、各届出書は税務署で入手でき、また申告書の書類などは申告時期前に税務署から送付されます。また、この手続きは電子納税申告システム「e-Tax」を利用して行うこともできます。 控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります(平成23年度改正後の消費税法施行規則第22条3項)。同明細書には、従来の「仕入控除額に関する明細書」の記載事項に加えて、課税資産の譲渡や輸出取引にかかわる項目等も記載します。
新様式(第28-(8)号様式、第28-(9)号様式)および記載要領等は国税庁ウェブサイトで確認できます。また、所轄の税務署でも入手できます。 消費税の還付申請時期
一般の法人課税事業者は事業年度の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際に上記書類を税務署長に提出します。個人課税事業者は暦年の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際に上記書類を税務署長に提出します。輸出専業や輸出比率の高い課税事業者の場合は、税務署長に「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」を提出すれば課税期間は1カ月または3カ月ごとに短縮され、1年に12回または4回の還付申請ができます。 関係書類の保存
輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存します。
帳簿や書類とは、輸出許可が必要な物品の場合には輸出許可書が、サービスの提供などの物品以外の場合にはその契約書などの一定の事項が記載されたものを指します。 消費税還付のための会計処理
輸出品に関し国内での商品・原材料の調達や諸経費の支払で既に課税された消費税還付は、以下のように会計処理します。 通常、企業会計では、国内の売り先に商品等を販売した時に受取った消費税の額を「仮受消費税」等の科目に記帳します。輸出の売上では、免税で消費税の受取りがないため、こうした科目への記帳は不要です。 商品、原材料、諸経費、その他に関し調達先・サービス元等に払った消費税の全額は、「仮払消費税」の科目に記帳します。この場合、支払いのどれが輸出にかかわるかを考慮せずに、納付した消費税の全額が記帳されます。 決算の際に、事業年度内に受取った仮受消費税と納付した仮払消費税をそれぞれ積算し、「仮受消費税年度額」と「仮払消費税年度額」を算出します。 前者より後者を差し引き、その差がプラスであれば、その差額を貸借対照表の「未払消費税勘定」に計上し、決算後税務署に納税します。マイナスであれば、その差額を「未収消費税勘定」に計上し、税務署より還付を受けることになります。ただし、納付または還付の税額算出の際に非課税売上が多い場合等は、必ずしも積算された差額で納付または還付されるとは限りません。 売上高の中の輸出と国内販売の比率によっては消費税が還付されることがあります。 輸出の場合は受け取る仮受消費税がなく、仮払消費税の積算額には、輸出用、国内用の区別がないためです。売上が全額輸出の場合は、納付した消費税の積算額が還付対象となります。 詳細は税務署にお尋ねください。
関係機関
国税庁
税関
関係法令
消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
国税庁:
消費税法基本通達(第7章第2節「輸出免税等の範囲」)
消費税法施行規則
参考資料・情報
国税庁:
タックスアンサー No.6551 輸出取引の免税
タックスアンサー No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
輸出取引に係る輸出免税の適用者
国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
e-Tax
税関:
カスタムスアンサー 5003 消費税の輸出免税について(事業者の場合)
調査時点:2017年1月
最終更新:2020年1月
No.6551 輸出取引の免税|国税庁
No.6551 輸出取引の免税
[令和3年9月1日現在法令等]対象税目
消費税
概要
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
内容
1 免税される輸出取引の範囲
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4)非居住者に対する役務の提供
ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。
2 免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
区分 保存すべき証明書類等 1の(1)のうち輸出の許可を受ける貨物の場合 輸出許可書
(税関長が証明した書類) 1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円超のとき) 輸出許可書
(税関長が証明した書類) 1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、小包郵
便物(注2)又はEMS郵便物(注2)のとき) 【令和3年9月30日までの取引】
帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
【令和3年10月1日以後の取引】
引受けを証する書類および発送伝票等の控え(注3) 1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵
便物(注2)のとき) 【令和3年9月30日までの取引】
帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
【令和3年10月1日以後の取引】
発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)(注3) 1の(2)の取引の場合 帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの 1の(3)、(4)の取引の場合 契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの
(注1)この価額とは、FOB価格であり、原則として当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。
(注2)万国郵便条約第一条に規定する「小包郵便物」「EMS郵便物」「通常郵便物」をいいます。
(注3)詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月版)をご参照ください。
輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税および地方消費税の額が含まれています。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税および地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
根拠法令等
消法7、30、消令17、消規5、令3改正規附則1一、2
関連コード
6567 非居住者に対する役務の提供
お問い合わせ先
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
消費税還付とは?今年は出費が多いなと思ったらチェックしよう
No.6551 輸出取引の免税|国税庁
No.6551 輸出取引の免税
[令和3年9月1日現在法令等]対象税目
消費税
概要
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
内容
1 免税される輸出取引の範囲
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4)非居住者に対する役務の提供
ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。
2 免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
区分 保存すべき証明書類等 1の(1)のうち輸出の許可を受ける貨物の場合 輸出許可書
(税関長が証明した書類) 1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円超のとき) 輸出許可書
(税関長が証明した書類) 1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、小包郵
便物(注2)又はEMS郵便物(注2)のとき) 【令和3年9月30日までの取引】
帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
【令和3年10月1日以後の取引】
引受けを証する書類および発送伝票等の控え(注3) 1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵
便物(注2)のとき) 【令和3年9月30日までの取引】
帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
【令和3年10月1日以後の取引】
発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)(注3) 1の(2)の取引の場合 帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの 1の(3)、(4)の取引の場合 契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの
(注1)この価額とは、FOB価格であり、原則として当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。
(注2)万国郵便条約第一条に規定する「小包郵便物」「EMS郵便物」「通常郵便物」をいいます。
(注3)詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月版)をご参照ください。
輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税および地方消費税の額が含まれています。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税および地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
根拠法令等
消法7、30、消令17、消規5、令3改正規附則1一、2
関連コード
6567 非居住者に対する役務の提供
お問い合わせ先
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
消費税の輸出免税とは?還付手続きや会計処理の方法まとめ
消費税の輸出免税とは?還付手続きや会計処理の方法まとめ
消費税の輸出免税という制度をご存じですか?一般的には、日本で商品を販売して代金を受け取ったときやサービス料を受け取ったときに、消費税がかかる仕組みになっています。
しかし日本ではなく海外で販売した場合は、消費税がかかるのでしょうか?今回は消費税の輸出免税について解説していきます。
輸出免税の還付手続きや会計処理の方法も合わせてご確認ください。
|-消費税の輸出免税とは?
消費税の輸出免税とは、海外に向けて商品を販売した場合は消費税がかからないという制度のことです。
海外に向けて商品を販売することは典型的な「輸出取引」となります。
一般的な「課税取引」では、受け取った代金の売上から消費税分を抜いたものが売上となるのに対して、「輸出取引」では、受け取った代金すべてを売上とすることができます(後述する会計処理を参考にしてみてください)。
免税となる輸出取引の範囲は、関税法や消費税法基本通達で定められた範囲に限定されているため、当てはまらない輸出取引には消費税がかかる点で注意が必要です。
・輸出するモノを製造するために行う下請加工
・輸出取引事業者へ販売する国内取引
輸出することが前提であるとはいえ、下請加工や国内取引は輸出取引には当てはまらないため、これらの取引には消費税がかかることになります。
そして輸出取引は、海外で販売した代金に消費税がかからない一方で、国内でモノを仕入れたときには消費税を支払っていることになります。
そのため輸出事業者は、その差額分を消費税の還付として受け取ることができます。
どのような手続きをすれば消費税の還付を受けることができるのかを、次で詳しく解説していきます。
|-消費税の還付を受けるための手続き方法は?
消費税の還付を受けるためには、3つの手続きが必要です。
1.課税事業者への変更手続き
2.輸出取引を証明する書類の保存
3.消費税の確定申告書の提出
<1.課税事業者への変更手続き>
免税事業者や新設法人は、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へ提出します。
簡易課税を選択している事業者は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署へ提出します。
消費税簡易課税は原則2年縛りがあるため、2年継続したあとでなければ変更することができません。
それぞれの届出書は以下のURLからダウンロードすることができます。
消費税課税事業者選択届出書:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf
消費税簡易課税制度選択不適用届出書:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_14.pdf
<2.輸出取引を証明する書類の保存>
輸出免税で消費税の還付を受けるためには、輸出取引を証明する輸出許可書、契約書などの書類の保管が必要です。
<3.消費税の確定申告書の提出>
「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出し、「輸出許可書」など証拠書類に不備がなければ、確定申告の時期に「消費税の確定申告書」を税務署へ提出しましょう。
このようにすることで、消費税の還付を受けることができます。
|-輸出免税の会計処理(仕訳)は?
輸出免税の会計処理は以下のように行います。
国内で仕入れた商品を海外で販売する場合の仕訳事例で考えてみましょう。
(借方)仕入 50,000 (貸方)当座預金 54,000
(借方)仮払消費税 4,000
国内取引であるため、仕入に対して消費税をいくら支払ったのかを把握しておく必要があります。
(借方)当座預金 80,000 (貸方)売上 80,000
輸出免税が適用されるため、消費税を海外の販売先に請求を行いません。
まとめ
関税法や消費税法基本通達に当てはまる輸出取引は輸出免税となるため、代金すべてを売上とすることができます。
そして、輸出免税の適用を受けることができれば、消費税の還付という大きなメリットを受けることができます。
輸出免税を利用して、ビジネスチャンスの拡大を検討してみてはいかがでしょうか?
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011045.html
【免責及びご注意】
読者の皆さまの個別要因及び認識や課税当局への主張の仕方により、税務リスクを負う可能性も十分考えられますので、実務上のご判断は、改めて専門家のアドバイスのもと、行うようにして下さい。
弊社は別途契約を交わした上で、アドバイスをする場合を除き、当サイトの情報に基づき不利益を被った場合、一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
消費税還付の仕組みと条件~還付を受けられる主な3つのケース
消費税還付の仕組みと条件~還付を受けられる主な3つのケース
コンテンツ 消費税が還付される仕組み 消費税の還付を受けられる条件 消費税の還付が受けられる主なケース 消費税の還付を受けるための申告方法 消費税の還付を受けられる時期 まとめ
消費税の課税事業者は、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも多かったときに、還付金を受け取れます。仕入れや設備投資など、多額の消費税を支払ったときには消費税の還付を受けられるか必ず確認してください。
こちらでは、消費税の還付の仕組みや、還付を受けるための手続きについて説明します。
消費税が還付される仕組み
消費税の課税事業者が消費税を支払いすぎたときには、払いすぎた分を還付してもらうことができます。課税売上高よりも支払いに要した消費税のほうが大きかったときなどには、消費税の申告を行い、還付を受けられるようにしましょう。
また、免税事業者であっても、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となり還付を受けることが可能です。
還付の金額は、課税対象の売上で受け取った消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引いた額となります。受け取った消費税よりも支払った消費税額が大きくなるのは、多額の設備投資を行ったときや、売上よりも経費が大きく赤字が出てしまったときなどによく見られるものです。
消費税の還付例
前述の通り、設備投資や経費の支払いで消費税が還付されることがあるほか、軽減税率の導入によって還付が受けられるようになる事業者もあります。
2019年10月の消費税率の改正にともない導入された軽減税率によって、消費税が10%のものと8%のものを分けて消費税を計上するようになりましたが、売上で受け取る消費税が8%の軽減税率のものが多く、支払った消費税が10%の通常税率のものが多かった場合は還付金を受け取れる可能性が高まります。
① 消費税10%の売上 が500万円(消費税:50万円)、消費税8%の売上が 1,000万円(消費税:80万円)だった
② 消費税10%の仕入れが500万円(消費税:50万円)・設備投資が2,000万円(消費税:200万円)、消費税8%の仕入れが50万円(消費税:4万円)だった
① で受け取った消費税は、「50万円+80万円=130万円」
② で支払った消費税は、「50万円+200万円+4万円=254万円」
受け取った消費税130万円-支払った消費税254万円=還付金124万円
どの売上・仕入れが軽減税率に該当するのか、事業が軽減税率の対象になるのか知りたい方は、こちらをご覧ください。
関連記事
軽減税率の対象業種・対象商品|線引きの基準や店舗に求められる対応
「消費税課税事業者選択届出書」の提出時期
免税事業者が消費税の還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出します。
消費税課税事業者選択届出書は、還付金を受け取る年の前年の12月末までに提出しておく必要があります。年をまたいで1月1日以降に提出した場合、消費税課税事業者となるのは翌年の申告分からです。
なお、新規開業で免税事業者から課税事業者になりたい場合は、開業した課税期間の末日までに届出書を提出すれば、その年に課税事業者となることができます。
消費税の還付を受けられる条件
消費税の還付を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
課税事業者であること
納付税額を原則課税方式で算出していること
消費税の還付を受けられるのは、課税事業者かつ、納付税額を原則課税方式で算出している事業者に限られます。免税事業者や、簡易課税方式で納税額を算出している事業者は還付の対象外です。
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簡易課税の計算方法~消費税の納付税額を5分で算出!
消費税の還付が受けられる主なケース
主に次の3つのケースで、消費税の還付を受けられる可能性があります。
赤字の場合
高額な設備投資を行った場合
輸出業を営んでいる場合
赤字の場合
消費税の還付金は、課税売上が発生した際に受け取った消費税よりも、支払った消費税が多い場合に受けられるものです。課税売上が減少して、売上よりも経費額が上回ったときには、消費税の還付金を受け取れる可能性があります。
ただし、赤字でも給与や減価償却費などの課税されない支出が多い場合は、消費税が還付されないこともある点に注意しましょう。
高額な設備投資を行った場合
事業をスタートさせる際に、必要な物品や設備を購入したことで、売上で受け取った消費税よりも支払った消費税のほうが多くなることもあります。物品や設備を分割払いで購入した場合も、引き渡しを受けた日が課税仕入れを行った日となるため、受け取った日の属する事業年の支払消費税に全額計上されます。
輸出業を営んでいる場合
消費税の課税は国内での取引に限られるため、国外取引には課税されません。つまり、売上が海外で発生したときには売上金に消費税は含まれず、結果、受け取る消費税が少なくなります。
売上は国外で発生し、仕入れ等は国内で行っている輸出業者は、支払い部分にだけ消費税が発生していることになるため、還付金を受け取れる可能性があります。
消費税の還付を受けるための申告方法
消費税の還付は、消費税の確定申告を(還付申告)行うことで受けられます。還付申告の期限は、個人事業主は翌年の3月31日まで、法人では事業年度の終了から2ヵ月以内とされています。
消費税の還付を受けるときには、消費税の確定申告書とあわせて「消費税の還付申告に関する明細書」を提出します。この書類は、個人事業主と法人で様式が異なる点に注意しましょう。
関連記事
消費税の申告方法と計算式~課税売上高1,000万円による違いと確定申告書の作成手順
消費税の還付を受けられる時期
消費税の還付申告から、実際に還付を受けるまでには、おおよそ1ヵ月から1ヵ月半程度かかります。これは申告書の記載内容や添付書類について、税務署側で審査を行うためです。また、個人事業主が還付申告を行う場合、申告時期が所得税等の確定申告の時期に重なりやすいこともあり、還付の手続きが遅れることもあります。
なるべく早く還付金を受け取りたい場合は、e-Taxにて電子申告を行いましょう。電子申告以外の方法で申告を行うよりも早めに還付されるケースがあります。
まとめ
経理処理を行う中で、消費税の還付を受けられるように準備しておくことは、大切な経営手法のひとつです。免税事業者の場合は消費税の還付を受けられないため、還付を受けたいのなら、還付の対象となる事業年度内に消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出しておきましょう。これは新規開業の場合でも同様で、事業年度内に消費税課税事業者選択届出書を提出することで還付を受けられます。
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【輸出証明書類とは?】消費税還付を受けるしくみと輸出免税の要件
Q170【輸出証明書類とは?】消費税還付を受けるしくみと輸出免税の要件/税関への対応は?
最終更新日:2022/02/03
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輸出売上がある場合、「消費税が還付」される場合があります。
今回は「消費税還付のしくみ」と、「還付を受けるための具体的手続」についてまとめます。
1. 消費税の仕組み
消費税は、売上時に「預かった消費税」から、仕入等の際に「支払った消費税」を差し引いた額を納税する税金です。
売上時に預かった消費税‐仕入等の際に支払った消費税
(例)取引が、売上1,100(内消費税100)、仕入880(内消費税80)だけの場合
上記例の場合、100-80=20が消費税納税額となります。
消費税は、売上時に預かった消費税100のうち、支払った消費税80を差し引いて、残った20を納税するだけですので、事業者が負担する税金ではありません(=預かったものを払うだけ)。
2. 消費税還付の仕組み
売上<仕入のケースで、消費税を差し引いた結果、マイナスの場合はどうでしょうか?
(例)取引が、売上880(内消費税80)、仕入1,100(内消費税100)だけの場合
上記例の場合、80-100=△20となります。この場合、納税額がゼロになるだけでなく、マイナス部分の20は税務署から還付されます。預かった金額以上に消費税を支払った場合、消費税は還付されるんですね。
消費税は、「自分が負担する税金ではない」という理解があれば、イメージできると思います。
開業当初などで、売上<支出で赤字の場合は、消費税が還付されるケースもあります。
3. 輸出売上はなぜ還付?
では、輸出売上の場合、なぜ還付されるのでしょうか?赤字だからでしょうか?
答えは・・違います。
輸出の場合、売上時に消費税を預かっていないため、仕入時に支払った消費税を差し引くと、結果的にマイナスになる、ということです(輸出免税の対象についてはこちらをご参照ください)。
(例)取引が、輸出売上1,100、仕入880(内消費税80)だけの場合
輸出の場合、たとえ輸出売上で利益が生じていたとしても、「輸出売上金額」には消費税が含まれていない(=消費税を預かっていない)ということになります。たとえ、売上金額が「税込」のような1,100円と表示されていても、この金額には消費税は含まれていません。したがって、上記例の場合、0円-80=△80円全額が還付されます。
4. 還付を受けるための要件
消費税の還付を受けるには、以下の要件が必要となります。
● 税務署に「消費税の還付申告に関する明細書」を提出。
● 輸出したことを証明する書類の保存(保存期間 7年)。
5. 輸出したことを証明する書類とは?
「輸出したことを証明する書類」は以下の通りです。領収書では代用できません。
① 通常の輸出の場合
輸出許可書、積込承認書又は税関の輸出証明書
② 郵便による輸出の場合
価格が20万円を超える郵便物を外国に送る場合、原則として、税関へ輸出入申告を行い、許可を受ける必要があります。
したがって、郵便物の場合は、20万超か否かで、以下の違いがあります。
金額 20万超 (大額申告) 輸出許可書又は税関の輸出証明書 金額 20万以下(少額申告) その事実を記載した帳簿、送り状、郵便物受領証等
● 20万円超の判定は、原則として1個あたりの価額になりますが、同一受取人に2個以上差し出す場合は、それらの合計金額で判断します。
● 20万以下の場合、①輸出年月日②輸出先の住所・名前③輸出商品名、数量、価額④輸出した対価の額の4つの記載がある書類を保管する必要があります。EMSの控にこれらの記載がありますので、EMSの控書類を保存すれば問題ありません。
【令和4年改正】
郵便により20万円以下の資産の輸出につき、輸出免税の要件として書類が見直されました。
日本郵政株式会社より交付を受けた当該「郵便物の引受証」及び「発送伝票の控え」等の保存が必要となります(税務通信NO3636)
6. 税関への対応
還付を受けるために、直接、税関に提出する書類はありませんが、税務署に申告書提出後、税関から追加資料の提出が求められる場合があります。
提出が求められる書類は、「輸出したことを証明する書類」となりますので、上記5と同様の書類となります。
申告書提出後、結構な頻度で、税関から電話はありますね。
なお、税関にはコピー提出で問題ありません。送り状等の場合、資料の量が膨大になりますので、いくつかをピックアップして提出する場合が多いです。その他、国内での仕入に係る請求書なども、税関から追加要求される場合もあります。
迅速に還付を受けるためにも、事前に整理、準備しておく必要があります。
7. 留意事項
(1) 消費税課税事業者でないと還付されない
還付を受けることができるのは、「消費税課税事業者」のみですので、一般的に免税事業者となる設立1期目、2期目は注意が必要です。設立間もない時期に輸出免税の還付を受けたい場合は、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しておく必要があります。
なお、届出書の提出時期には注意が必要です。設立1期目の期限は、設立1期目終了日までとなりますが、設立2期目は、事業年度が始まる初日前日、つまり第1期期末までとなります。
(2) 簡易課税の場合は還付されない
簡易課税の場合、仕入税額控除の計算は、売上高にかかる消費税(課税標準額)に「みなし仕入れ率」を乗じて計算されます。ただし、輸出取引については、上記の「課税標準額」から除かれます(消451①)。
したがって、簡易課税を選択している場合は、たとえ輸出取引があったとしても、還付を受けることはできません。
(3) 税務調査の確率が高まる
税務署は、還付手続きに関しては非常に慎重です。また、不正な還付申告が横行しているため、税務調査の可能性が高まるといわれています。
輸出に係る書類関係だけでなく、輸出がわかる帳簿での記載や、消費税計算根拠なども保管しておくことが望まれます。
8. 参照URL
(税関)価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについて
https://www.customs.go.jp/tsukan/yubin/yubin210216.htm
(税関)消費税の輸出免税について(事業者の場合)
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/extsukan/5003_jr.htm
9. YouTube
YouTubeで分かる「輸出証明書類とは?」
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越境ECにおいて消費税還付を受けるには|条件と申請手続き、注意点も解説
越境ECにおいて消費税還付を受けるには
条件と申請手続き、注意点も解説
越境ECとは、海外の消費者を対象とするインターネット通販です。海外へ商品を輸出する際は、消費税が免除されますが、仕入れをはじめとする経費には、もともと消費税がかかっています。払いすぎた消費税を返還してもらうには、申請が必要です。
この記事では、越境ECにおいて、払いすぎた消費税の還付申請について解説します。海外の消費者を対象に、越境ECを行おうと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
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越境ECとは
越境ECとは、インターネットを通じて、海外の消費者に商品を販売する手法です。「越境」とは、国境を越えることを意味します。「EC」はE-Commerceの略で、日本語では電子商取引といいます。
越境ECの出店パターン
越境ECには、複数の出店パターンがあります。ここでは、越境ECの出店パターンについて、具体的に解説します。
国内で自社サイトを開設
海外向けに自社サイトを立ち上げて、商品を販売します。ショップ運営はもちろん、細かいルール決めも、すべて自社で行えるので、自由度が高いといえます。説明文の翻訳や、海外へ配送するための手配も、すべて自社で対応します。
海外で自社サイトを開設
海外のサーバーを借りて自社サイトを開設し、商品を販売します。よりスムーズに越境ECが行える反面、現地の基準にあわせた仕組みづくりをしなければなりません。
国内のECモール(海外対応)に出店
海外の消費者への販売が可能な、日本国内のECモールに出店します。出店後はすぐに取引ができるので便利です。ただし、ECモールに出店するには、手数料を払う必要があります。
海外のECモールに出店
海外のECモールに出店し、商品を販売します。もともと海外の消費者が多く集まっているため、効率的に集客できる可能性が高いでしょう。ただし、すべて外国語で対応しなければなりません。
越境ECのメリット
日本は人口減少が進み、消費も飽和状態になっているため、全体的に市場が縮小しています。そこで、越境ECに着手することで、スムーズに販路を拡大できます。今後の成長が見込めるアジアやアフリカ、購買意欲の高い欧米や中国を対象にすると効果が見込めます。 また、少ないコストで海外進出できる点も魅力的です。実店舗を出す場合と比較すると、出店費用、人件費、運営費などのコストが、格段に安く済みます。
越境ECの難しい点
越境ECで商品を販売するには、商品説明をはじめとするWebサイト内の言語を、すべて翻訳しなければなりません。手間や時間がかかるため、大きなハードルとなります。また、国によってはクレジットカードが一般的ではなかったり、偽造されたクレジットカードが横行していたりするケースもあります。最悪の場合、商品代金を回収できない恐れもあるため、注意が必要です。
活況の背景
越境ECは、近年ますます盛り上がっています。背景として、世界中で通信環境の整備が進み、スマートフォンやタブレットなどが普及したことがあげられます。さまざまなデバイスで、多くの人が気軽にネットショッピングを楽しめるようになりました。特に最近は、新型コロナウイルスによる外出自粛が浸透し、自宅にいながら買い物ができる、ネットショッピングの利用が急増しています。
越境ECにおいて消費税は免税対象
消費税とは、日本国内で消費される商品や、サービスに対して課されている税金です。税金を負担するのは消費者ですが、国への納付は、商品やサービスを提供した事業者が行います。越境ECの場合、商品やサービスを提供する相手は、海外の消費者であるため、消費税は発生しません。
※参考:消費税のしくみ|国税庁
輸出免税とは
消費税は、日本国内の消費にかかる税金であるため、国外で消費される商品やサービスは、課税対象となりません。これを輸出免税といいます。海外へ向けて販売する商品やサービス以外にも、国際輸送、国際郵便や国際電話も、輸出免税の対象として認められています。
※参考:輸出取引の免税|国税庁
消費税還付とは
消費税還付とは、本来は払う必要がない消費税を払った場合、相当する金額が返金されることです。越境ECで販売する商品の仕入れ、発送、輸出業務などの経費にかかっていた消費税は、還付を受けられます。還付申請は、一定の条件を満たしたうえで、必要な書類をそろえなければなりません。
※参考:No.6613 免税事業者と仕入税額の還付|国税庁
越境ECで消費税還付を受けるための条件とは
消費税の還付を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、越境ECで消費税還付を受けるための条件を解説します。
消費税課税事業者である
消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者である必要があります。消費税課税事業者の定義や必要な手続きは、以下のとおりです。
消費税課税事業者の定義
消費税課税事業者とは、課税売上高が1,000万円を超えている事業者です。法人なら事業年度の前々事業年度、個人事業者なら、前々年の暦年の売上高が対象となります。なお、新設法人は、資本金が1,000万円以上であれば、課税事業者として認められます。消費税課税事業者に該当する場合、所定の手続きが必要です。
必要な手続き
課税事業者は、「消費税課税事業者届出書」を作成し、所轄の税務署長に提出します。書類は国税庁のWebサイトからダウンロードできるので、すみやかに作成して提出しましょう。
原則課税を選択している
消費税の計算方法は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。原則課税方式とは、「売上に含まれる消費税額」から「仕入れや経費に含まれる消費税額」を差し引いた金額を、消費税として納める方法です。ただし、原則課税方式を選択していないと、消費税の還付はうけられないため、注意しましょう。簡易課税方式については、後で詳しく解説します。
還付申請書類を提出している
消費税の還付を受けるためには、所轄の税務署長に申請書類を提出しなければなりません。必要な書類や申請のタイミングは、以下のとおりです。
申請に必要な書類
還付申請には、課税期間に対応する確定申告書、仕入控除税額に関する明細書、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書が必要です。国外に商品を輸出したことを証明する必要があるため、輸出許可書も提出します。さらに、消費税を払っていることを示すために、仕入れの納品書や領収書などの帳票類も提出しましょう。
申請のタイミング
申請のタイミングは、法人と個人事業主でそれぞれ異なります。法人は課税期間の末日の翌日から2カ月以内、個人事業者は課税期間の翌年3月末日までに、申請する必要があります。
越境ECで消費税還付が受けられないケースとは
越境ECを行っていても、消費税が還付されないケースもあります。どのような場合に、消費税還付が受けられないのかを解説します。
消費税免税事業者を選択している
消費税免税事業者を選択している事業者は、消費税還付の対象にはなりません。また、課税売上高が1,000万円以下は、消費税免税事業者となります。売上実績が1,000万円以下の新設会社も、最初から消費税が免除とされている可能性があります。
簡易課税を選択している
課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税を選択できます。簡易課税とは、業種ごとのみなし仕入れ率を用いて、すでに支払っている消費税額を計算する方法です。計算が簡単である反面、還付金額の算出ができないため、還付を受けられません。
越境ECでの消費税還付の注意点
越境ECで消費税還付を受けるには、さまざまなことに気をつける必要があります。ここでは、越境ECでの消費税還付の注意点を解説します。
課税業者や原則課税の選択
免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、課税事業者へ変更できます。また、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出により、簡易課税から原則課税に切り替えられます。ただし、書類提出後2年間は、免税事業者や原則課税に戻せません。売上高の見通しをしっかりと立てたうえで、手続きをすべきかどうかを判断しましょう。
※参考:No.6125 国内取引の納税義務者|国税庁
各種書類は必ず保管
越境ECで消費税の還付を受けるためには、輸出を行ったことや、仕入れで消費税を払ったことを証明する書類が必要です。提出を求められる書類は、輸出証明書、請求書、納品書、領収書などです。発行期限が定められている場合もあるため、なくさないようにしっかり保管しておいてください。
還付金はすぐに支払われない
申請を終えてから、還付金が支払われるまでには、1カ月から1カ月半程度かかります。申請しても、すぐに支払われないため、運転資金への充当を予定している場合は、できるだけ早く申請しましょう。なお、e-Tax(電子申告)を利用すると、申請から2週間程度で還付金が支払われます。
まとめ
越境ECでの売上に関しては、消費税の還付を受けられる可能性があります。そのためには、一定の条件を満たしたうえで申請をしなければなりません。さまざまな書類を添付する必要があるので、申請方法について理解しておきましょう。
190カ国にまたがる、世界最大級のマーケットプレイス「eBay」では、日本語での販売サポートも、無料で行っています。越境ECのスムーズな運営のために、eBayの販売サポートを利用しましょう。
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◎本記事の内容は、2020年8月末現在のものです。税に関わる手続き等の詳細は変更となる可能性がありますので、必ずもよりの税務署か税理士にご確認ください。
消費税の輸出免税とは?還付手続きや会計処理の方法まとめ
消費税の輸出免税とは?還付手続きや会計処理の方法まとめ
消費税の輸出免税という制度をご存じですか?一般的には、日本で商品を販売して代金を受け取ったときやサービス料を受け取ったときに、消費税がかかる仕組みになっています。
しかし日本ではなく海外で販売した場合は、消費税がかかるのでしょうか?今回は消費税の輸出免税について解説していきます。
輸出免税の還付手続きや会計処理の方法も合わせてご確認ください。
|-消費税の輸出免税とは?
消費税の輸出免税とは、海外に向けて商品を販売した場合は消費税がかからないという制度のことです。
海外に向けて商品を販売することは典型的な「輸出取引」となります。
一般的な「課税取引」では、受け取った代金の売上から消費税分を抜いたものが売上となるのに対して、「輸出取引」では、受け取った代金すべてを売上とすることができます(後述する会計処理を参考にしてみてください)。
免税となる輸出取引の範囲は、関税法や消費税法基本通達で定められた範囲に限定されているため、当てはまらない輸出取引には消費税がかかる点で注意が必要です。
・輸出するモノを製造するために行う下請加工
・輸出取引事業者へ販売する国内取引
輸出することが前提であるとはいえ、下請加工や国内取引は輸出取引には当てはまらないため、これらの取引には消費税がかかることになります。
そして輸出取引は、海外で販売した代金に消費税がかからない一方で、国内でモノを仕入れたときには消費税を支払っていることになります。
そのため輸出事業者は、その差額分を消費税の還付として受け取ることができます。
どのような手続きをすれば消費税の還付を受けることができるのかを、次で詳しく解説していきます。
|-消費税の還付を受けるための手続き方法は?
消費税の還付を受けるためには、3つの手続きが必要です。
1.課税事業者への変更手続き
2.輸出取引を証明する書類の保存
3.消費税の確定申告書の提出
<1.課税事業者への変更手続き>
免税事業者や新設法人は、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へ提出します。
簡易課税を選択している事業者は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署へ提出します。
消費税簡易課税は原則2年縛りがあるため、2年継続したあとでなければ変更することができません。
それぞれの届出書は以下のURLからダウンロードすることができます。
消費税課税事業者選択届出書:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf
消費税簡易課税制度選択不適用届出書:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_14.pdf
<2.輸出取引を証明する書類の保存>
輸出免税で消費税の還付を受けるためには、輸出取引を証明する輸出許可書、契約書などの書類の保管が必要です。
<3.消費税の確定申告書の提出>
「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出し、「輸出許可書」など証拠書類に不備がなければ、確定申告の時期に「消費税の確定申告書」を税務署へ提出しましょう。
このようにすることで、消費税の還付を受けることができます。
|-輸出免税の会計処理(仕訳)は?
輸出免税の会計処理は以下のように行います。
国内で仕入れた商品を海外で販売する場合の仕訳事例で考えてみましょう。
(借方)仕入 50,000 (貸方)当座預金 54,000
(借方)仮払消費税 4,000
国内取引であるため、仕入に対して消費税をいくら支払ったのかを把握しておく必要があります。
(借方)当座預金 80,000 (貸方)売上 80,000
輸出免税が適用されるため、消費税を海外の販売先に請求を行いません。
まとめ
関税法や消費税法基本通達に当てはまる輸出取引は輸出免税となるため、代金すべてを売上とすることができます。
そして、輸出免税の適用を受けることができれば、消費税の還付という大きなメリットを受けることができます。
輸出免税を利用して、ビジネスチャンスの拡大を検討してみてはいかがでしょうか?
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011045.html
【免責及びご注意】
読者の皆さまの個別要因及び認識や課税当局への主張の仕方により、税務リスクを負う可能性も十分考えられますので、実務上のご判断は、改めて専門家のアドバイスのもと、行うようにして下さい。
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【消費税還付】輸出等販売における消費税還付について(特に国外移送について)
来年から始まるインボイス制度の影響で消費税を取り巻く環境が騒がしくなっています。
納税者側は、免税事業者は、適格請求書等発行事業者登録を行うかどうか、免税事業者と取引のある事業者は免税事業者に対してどのように対応するかに頭を悩ませています。
さらに税務署側は、消費税還付申告を行っている事業者に対するチェックを以前にも増して厳しくしているとともに一般的な税務調査においても以前よりはるかに綿密に消費税をチェックすると同時に、取引先である免税事業者の情報収集を欠かさず、調査官の消費税に関する知識もここ数年で格段に上がっている印象を受けます。
このような背景から今後この経営通信においてもさらに消費税に関する情報を増やしていこうと考えています。
そこで今回は輸出、特に国外移送について取り上げます。
そもそも消費税の課税の対象は、日本国内で事業者が行った資産の譲渡等とされていますので、課税事業者が国内から輸出として行った資産の譲渡は消費税が免除されることとなっています。
これは、例えば、課税事業者が日本国内で仕入れた商品を全て輸出した場合には、課税取引で支払った消費税が全額還付されるという仕組みです。
ただし、輸出として行った資産の譲渡は、輸出の許可を受ける貨物の場合や郵便物として輸出する場合であってもその資産の価額が20万円超の場合には、輸出許可書か税関長が証明した書類を、郵便物として輸出する場合であってその価額が20万円以下の小包郵便物又はEMS郵便物は、引受けを証する書類および発送伝票等の控え、同様にその資産価額が20万円以下であって通常郵便物であっても発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)を証明書類等として保存しなければならないこととされています。
では、移送や委託販売はどのように考えたらよいのでしょうか。
消費税法においては、課税事業者が国外における資産の譲渡等又は自己使用のために、資産を輸出した場合において、その証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用するとされており、その証明方法についても輸出免税取引と同様の規定となっています。
関税法において「輸出」が内国貨物を外国に向けて送り出すことをいうとされているとおり、この条文においても輸出が必ずしも資産の譲渡等を表すものではないことが読み取れます。
従って、消費税法上は、国外における資産の譲渡等や自己使用、委託販売等のための移送も課税売上割合の計算上輸出免税として取扱うこと、さらに、その後国外で資産の譲渡等、自己使用、委託販売等が行われたとしても、それらについては既に消費税法上輸出免税取引として扱われていることから、その販売と時期がズレたとしても国外取引や自己使用であるから資産の譲渡等ではないなどの検討の必要はないと考えます。
従いまして、国外移送や自己使用、委託販売の場合であっても輸出免税取引同様厳格な証明が必要であることを認識する必要があります。
参考として事例で検討してみます。
例1 A会社が国内で仕入れた商品を台湾にある自社倉庫に移送し、そこで保管していた商品を販売した場合
消費税法においては、事業者が国外における資産の譲渡等又は自己使用のため、資産を輸出した場合において、その証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用するとされています。この条文によりあたかも、移送後の販売や委託販売は、国外取引であるような疑念を生じますが、この条文は、課税売上割合の計算上免税売上に該当することを規定しているものであり、会計上の収益計上時期は国外において販売した時点ですので、課税売上割合の計算上の認識時点とはズレが生じますが、国外取引であるあるいは資産の譲渡等ではないなどの検討の必要はないものと考えます。
例2(越境ECの場合) A社は、台湾のマーケットプレイスで商品を販売しているが、日本で仕入れた商品を、A社の台湾の倉庫に移送し、その倉庫から顧客に発送している。
例1同様、台湾のマーケットプレイスで商品を受注したとしても、国外取引であるか、輸出取引であるかの判断は、受注や商品を引渡した場所等によるものではなく、あくまで、内国貨物が外国に向けて送り出された商品であるかどうかであり、消費税法上、国内から輸出した時点で消費税の計算における課税売上割合の計算上輸出免税取引とみなすこととされていることから、売上は台湾で顧客に販売した時点で計上されるものの国外取引であるかの検討は必要ないものと考えます。
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【関連ページ】
輸出事業者は適切な手続きと申告で消費税還付が受けられます|BPS税理士法人
【関連動画】
クイックに理解する「消費税還付の仕組み」
よく「消費税率が上がっても、海外売上比率の大きい大企業は多額の消費税還付を受けるので、常に痛むのは中小零細企業だ」という批判を目にします。全国商工新聞の2021年11月1日付の記事「輸出大企業に消費税1.2兆円超還付 税率10%で1810億円増大」でも、同種の指摘がなされています。
この手の記事を読むたびに、消費税とは「強気を助け弱気をくじく」悪税のように思えてなりませんが、実際のところはどうなのか?本日は消費税の還付の仕組みを通して、消費税の基礎的な考え方について触れてみたいと思います。
消費税の仕組み
まず、シンプルな取引として、当社がクライアントに対してサービスを提供し、消費税を含めて報酬を受け取る取引から見てましょう。取引の流れとしては以下の図1のとおりとなります。
図1 消費税発生の仕組み
ポイントは、消費税は、その名称が示すとおり、最終消費者が負担する税である、ということです。この図でいうと、サービスを享受するクライアントが負担すべきもので、事業者(当社)が負担するものではない、ということです。
ただ、「サービスを利用した消費者が税務署に納税する」と仕組みは現実的ではありません。この図のケースでは、消費者がクライアント(法人)なので、一見可能ですが、これが一般市民だとすると、それこそ物やサービスを買った一般消費者に納税の負荷を課すことになり、制度を機能させることはほぼ不可能です。
なので、事業者、すなわち小売業者や卸売業者、業務としてサービス提供をして売上を計上した者が、消費者に代わってまとめて納税する仕組みを採用しています。
上記の図に仕入れ業者が登場するとどうなるでしょうか?それが次の図2となります。
図2 複数事業者が登場する取引の消費税
ただ、仕組みは上記と同様です。消費税を負担するのはクライアントであることには何ら変わりがありませんが、売上が仕入れ業者と当社の2か所で計上されますので、それぞれが自社の売上に応じて消費税を納税します(見方を変えると、税務署の納税される消費税の合計は図1と図2で同じになります)。
輸出取引における消費税
では、本題の輸出取引に移りたいと思いますが、この説明をする前に、まず消費税が課税される取引が満たす4要件を確認しましょう。消費税課税の要件として以下のすべてを満たすことが求められます。
国内において行うもの(国内取引)であること 事業者が事業として行うものであること 対価を得て行うものであること 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
商品やサービス提供等を海外に提供する輸出取引は、1番の「国内取引」という要件を満たしません。よって、輸出売上については、上記の要件4つのうち3つしか満たさないため、「消費税の課税対象とならない取引」ということになります。
繰り返しになりますが、消費税は最終消費者が負担する税金です。これに「国内取引」という要件を用語として当てはめると、『消費税は国内の最終消費者が負担する税金』である、とも言い換えができます。
これを受けて、図2のクライアントをアメリカ企業に置き換えると、以下の図3となります。
図3 海外の事業者が登場する取引
米国企業のクライアントは消費税を支払う必要がないため、当社は対価としての1,000ドルの請求を請求し、支払いを受けます。一方、仕入先は日本企業であり、国内取引ですので、図2同様、当社は仕入先に5,000円の消費税込みの金額を支払います。最終的に仕入先が当社が払った5,000円を税務署に納税しますが、このままではこの5,000円は最終消費者ではない当社が負担することになってしまいます。
これでは、事業者に負担を求めない消費税の性質に反します。また、消費税の要件から判断すると、この取引は消費者を負担するべき最終消費者がいない取引になります。よって、輸出取引は「消費税を負担する者がいない取引」であり、消費税を発生させるべき取引ではない、といえます。
その結果、『消費税を発生させるべき取引ではないのに税務署が消費税の納付を受けるのもおかしい』ということになりますので、立替えを行った当社に還付という形で払い戻されます。
図4 輸出取引での消費税還付の流れ
これで仕入先が納税した5,000円は当社に戻されますので、税務署に収められる消費税はなくなります。元々、消費税が発生しない取引なのですから、還付がなされなければ、本来事業者に負担義務のない消費税を負担させることになってしまうので(本件では当社が5,000円を負担)、 還付しないと消費税の趣旨に反することになります。
上記の理屈を考えると、消費税の還付は特に輸出企業に恩典をあたえるようなものではない、ということがクリアになります。
中小零細企業から見た消費税の負担
輸出企業への消費税還付が全く優遇税制ではないことが整理できましたが、それでも消費税が中小零細企業の資金繰りを苦しくしている事実は無視できません。何が、大企業を優遇し、中小零細企業を苦しめているように見える原因になっているのでしょうか?
それは消費税の仕組みではなく、大企業は消費増税分をそのまま顧客から受け取ることができる一方、中小零細企業の中には増税分を請求できず、実質的に増税分を自己負担させられている悪しき実態ではないかと思います。
よって、批判されるべきは大企業が多額の消費税の還付を受けていることではなく、中小の取引企業に消費税の増税分の全額請求を認めない、というプレッシャーを与えている一部の大企業のその意識・政策であり、このあたりを混同してはいけないと考えます。
また、この消費税還付金に関して、年率1.6%の利息に相当する「還付加算金」が上乗せされて戻ってくることも批判の対象となっていますが、これは利息が付く付かない、という消費税還付とは別の問題であり、これをもって立替払いをした消費税の還付を認めない、という議論に発展するのは飛躍し過ぎだと言えます。
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